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     ─ 消費者と製造者の関係を中心として ─
 
                           高芝法律事務所
                           弁護士 高芝利仁
 
消費者問題


 「変化」というテーマですので、少し過去のところもお話したいと思います。 
昭和23年に主婦連合会が誕生しました。配給の不良マッチ退治主婦大会が消費
者問題の幕開けと言われています。
 その後、1960年代の高度成長期に入って、大量生産、大量消費の時代にな
りました。メーカーの方に係わる欠陥商品の指摘がなされ始めたのが、この時期
と言われています。消費者意識が高まってきた時期と思います。
 政府の方でも、法律の整備がここ辺りから検討され始めまして、薬事法、割賦
販売法ですとか、景品表示法などの法律も整備された時期になります。消費者行
政の担当部局が設置され始めたのもこの時期で、様々な動きが始まっています。
 消費者関係でいいますと、消費者関係の憲法と言われています消費者保護基本
法が制定されたのが、昭和43年5月です。これを受け、翌年には、地方自治法
の中で、消費者保護が地方公共団体の事務に加えられ、大きな動きが出てきまし
た。
 昭和45年には、カラーテレビの買い控え運動というのがありました。これは、
カラーテレビの定価と実際の販売価格との差が大きいということで、公正取引委
員会も動き、製造者が値下げに踏み切らざるを得なくなりました。
 昭和45年に国民生活センターが設立され、70年代は消費者問題にとって激
動の時代でもあったかと思います。
 昭和40年代の後半から、サービスに関する取引が拡大してきました。商品の
品質や性能、ないし安全性の問題のみならず、商品の販売方法や契約に関するも
のも消費者問題として挙げられるようになりました。
 昭和55年以降は、経済の情報化・サービス化・国際化という新しい動きが出
てきて、クレジットカードの普及などによって、金融サービスの関係の問題も出
てきました。
 法律の関係では、製造物責任法が平成6年に公布されました。それから、消費
者契約法が平成12年に公布され、この時期に、製品に関する消費者関係の一般
的な法律と契約に係わる消費者関係の一般的な法律の双方が整備されたというこ
とになりました。製造物責任法は、まさに消費者と製造者間の民事ルールという
ことになりますので、これについては後ほど触れたいと思います。
 最後は、平成16年の消費者基本法の改正です。先ほどの昭和43年の消費者
保護基本法が改正になり、従来、消費者は保護の対象という位置づけをしていた
ところを、消費者の権利へと、発想の転換が行われた重要な法律です。
 
 
消費者政策理念の転換
 
 次に、消費者政策の理念の転換ですが、社会経済は大きな変化を遂げています。
私の方からお話しするまでもないかも知れませんが、技術が進歩することによっ
て商品機能も高度化してきています。
 また、国際化の動きもあるかと思いますし、社会のライフスタイルの変化もあ
るかと思います。消費生活の中で、商品とかサービスの複雑化もあるでしょうし、
ITの技術を使った消費者取引の普及ということも新たな動きとして出てきてい
ます。
 そうした中で、消費者政策の理念がやはり転換してきたと思います。市場が複
雑化してくる中で、政府も含めて消費者政策の理念そのものを見直そうという動
きが出てきていると思います。
 とりわけ、近年の企業の不祥事が新聞などをにぎわしていることに伴い、事業
者に対する消費者の信頼が低下してきていることがポイントになっているのだと
思います。消費者と事業者との間の信頼関係の修復という点が大きなテーマにな
っています。
 その動きとしてよく言われていますのが、規制緩和です。これは行政の役割の
変化が、最初のきっかけにもなってきていると思います。いわゆる事前規制(直
接規制)から、事後規制(間接規制)への行政の役割の変化です。他の言い方で
すと、行政改革の流れの中で、小さな政府と言われているところとも相通ずると
ころがあるかと思います。
 そうした中で、消費者の保護という観点から、消費者の権利へと、転換がなさ
れて来ています。自立した消費者が求められてきています。従前は、消費者は行
政に保護されるという意味での受動的な立場や地位で捉えられていたと思います
が、消費者も自立した主体という位置づけが与えられ、市場の中のプレイヤーと
して、積極的に自らの利益を確保するように行動することが期待をされてくると
いう時代になってきています。
 そういう流れや方向を踏まえて、従前の取締りルールから民事ルールへという
流れになっていると理解しています。事前規制(直接規制)ですと、コンプライ
アンスの部分は、どちらかというと行政の方でチェックをしてもらうというとこ
ろが多かったのかと思います。そういう意味では、従前は事業者の方は業法とい
うものがあり、現在ももちろんありますが、それに基づいて規制を受ける、コン
プライアンスのチェックを受けるという形態だったと思われます。
 それが民事ルールへということになると、政府は権利・義務の民事ルールを定
めて、事業者が自分で守るという時代になってきます。市場のメカニズムを活用
するという言い方がなされることもありますが、規制緩和の延長として、市場メ
カニズムの活用が進められてきています。その中で、消費者も、市場のプレイヤ
ーとしての役割を期待され、その一つとして、事業者を評価するという役割も消
費者が担う時代になってきていると思います。
 そのような消費者の役割を果たしてもらう前提として、市場における公正性や
透明性の確保が課題になってきています。市場のメカニズムの下で、自由に競争
してもらうためには、公正性・透明性が必要とされ、その延長として、情報の開
示が求められてくる時代になっていると思います。
 消費者に権利を与えるということが、民事ルールの確立の中で入って来るわけ
ですが、そうなると、より大きな司法、すなわち、裁判所の役割も大きくなって
くるのだろうと思います。
 民事ルールを事前に作ってそれを守ってもらうための実効性の確保としては、
行政処分が重要性を帯びてくると思いますし、罰則もポイントになると思われま
す。そして、その前提として、事業者による自己チェック機能が求められてきて
いると思います。
 消費者基本法は、先ほどお話ししたとおり、平成16年に、従前の消費者保護
基本法が改正されたものですが、その中の第2条で、基本理念として、消費者に
対して次の権利を確保することを規定しています。すなわち、消費生活における
基本的な需要が満たされること、健全な生活環境が確保されること、消費者の安
全が確保されること、商品及び役務について消費者の自主的かつ合理的な選択の
機会が確保されること、消費者に対し必要な情報及び教育の機会が提供されるこ
と、消費者の意見が消費者行政に反映されること、消費者に被害が生じた場合に
は適切かつ迅速に救済されること、これらがうたわれています。
 他方、事業者の責務としては、第5条があります。消費者の安全及び消費者と
の取引における公正を確保すること、消費者に対し必要な情報を明確かつ平易に
提供すること、消費者との取引に際して、消費者の知識・経験及び財産の状況等
に配慮すること、消費者との間に生じた苦情を適切かつ迅速に処理するために必
要な体制の整備等に努め、当該苦情を適切に処理すること、国又は地方公共団体
が実施する消費者政策に協力すること、が求められています。
 これらの中に、今新しく求められている消費者と事業者の関係の方向性が示さ
れているのではないかと思います。
 
 
消費者と製造者の関係
 
 次に、少し観点を変えて、消費者と製造者の関係について、お話させて頂きま
す。私の仕事柄ということもありますが、多少法的な方からお話をさせて頂きま
す。
 法的な関係で言いますと、製造者と消費者の関係は、基本的には、直接の契約
関係はないという位置関係になるかと思います。そういう意味で、何か問題が起
こったときにも、契約関係はありませんから、法律に頼らざるを得ません。法律
の問題になった場合は、契約関係にない当事者間を律するものとして、不法行為
責任や製造物責任がメインになってきます。
 ただ、保証書を発行して保証契約があるとか、修理を請け負うということで修
理契約があるとか、契約関係がある場合もないわけではないと思いますが、そち
らは例外的な関係かと思います。
 また、売買契約の方から見たときにどうなるのかと言いますと、直接な契約関
係はないのですが、売買契約の売り主責任が玉突きで連鎖しているという関係が
認められる場合もあると思います。この辺が法的な位置関係です。
 それから、消費者と製造者の関係で近時欠くことができないのが、社会的な関
係ということだろうと思います。企業のブランド価値、ブランドイメージという
のが消費者の信頼や評価に大きく依存をしているということで、こちらの方も大
きな柱になってきているということが感じられます。
 以上が、消費者と製造者の関係のポイントですが、私の立場としては、製造物
責任法について、更に、一言触れさせて頂きたいと思います。この法律には、い
くつか機能があると考えています。
 まずは、損害填補です。PL責任は不法行為責任の一種ですので、損害賠償責
任ということになります。ご案内の通り、従来の過失責任から欠陥責任へという
ことで変わってきました。過失責任だと、相手方の不注意という主観的な要素が
係わってきます。そのような過失主義から、欠陥という客観的な物差しに変えた
ということになりますので、その意味で適切な損害の填補の実現に向けた画期的
な立法だろうと思っています。
 次が、製品の安全性の確保です。製造物責任というのは損害賠償責任です。そ
うなると、製品事故が起こったあとの損害を填補することが、本来の目的になり
ます。その意味では、製品事故が発生する前の事故防止を直接的に目的とする法
律ではありません。これは明らかだと思います。ただ、メーカーからすると、事
後の物差しが出来たわけですので、その物差しを睨みつつ、これを念頭に置きな
がら、製造することになります。事後の損害賠償責任の成否を考慮した製造が行
われてくるという意味では、製品安全性の確保の機能も大きいものと期待されま
す。製造物責任法では、物差しが「欠陥」に変わりました。業法では細かい規定
で示されているかと思いますが、この法律では「欠陥」という一言になっていま
す。「欠陥」の当てはめの最終判断は裁判所が行うことになるのですが、やはり
一次的には、各企業が判断して、製品安全機能を確保しつつ製造していくという
機能を、この法律が果たしているのかと考えています。
 言わずもがなですが、欠陥は、一般に、設計、製造、警告表示の三つに分けら
れます。そのうち、取扱説明書だとかの警告表示は、割と横並び感で皆さん考え
ることが多いようです。この考え方からすると、横並びより低いレベルの警告表
示だと欠陥だと言われることになります。ですから、少なくとも横並びにしよう
ということになるのではないかと思います。ただ、他に高いレベルの会社が出て
くると、あちらがやったのなら、こちらもやらなくてはいけないのかということ
で、高いレベルの方に向かっていく方向性・ベクトルが働くのではないかと考え
ています。
 それから、製品開発・販売競争促進の場面では、やはり製造物責任法が制定さ
れて、これが浸透してきたということになると、製品の安全性が重要なセールス
ポイントになります。その点からも、製造物責任に合わせた製品の開発というの
が、この法律の機能として出てくるのかと考えています。
 次が、紛争解決促進です。これは、従前の主観的な過失という基準から、客観
的な製品の欠陥という責任要件に改められましたので、立証責任の転換はありま
せんが、被害者の方の立証の負担は軽減してきました。そうなると紛争も迅速に
解決するという状況になるのだろうと考えられています。そういうこともあって
か、訴訟の件数はそれほどは増えていないと言われています。PLセンター等の
ところでも解決されるようになったということは、「欠陥」という客観的な基準
になったことによって、解決が促進しやすくなったという機能だろうと思われま
す。
 そして、やはり法律ができたことの意味は大きいものがあります。過失責任主
義で百年くらいやって来ましたが、製造物責任法の制定が、長い目で見て、製品
の安全の確保の促進ないしは損害賠償のあり方に影響を与え、それまでとは変わ
ってくるだろう、発想が転換されてくるだろうというところの指摘になります。
 以上が、製造物責任がどういう機能を持っているかということのご紹介になり
ます。
 
 
企業の変化
 
 以上の点を踏まえ、企業の変化のお話をしたいと思います。企業の価値の中で
占める消費者信頼というものの比重が、最近大きな割合を占めてくるようになっ
てきたと思います。これは、先程来お話ししている消費者問題とか消費者政策の
変化を踏まえて体制や考え方が変わってきたことによります。他方では、企業の
不祥事が新聞紙上をにぎわすようになってきました。これが変化を加速させてい
ると考えられます。
 一旦信頼を喪失した企業は、場合によっては市場から退場を求められ、しかも
サドンデスということもありうる時代になってきました。そのような時代状況を
踏まえて、消費者志向の重要性が認識されてきていると思います。
 コンプライアンス経営とCSRについて、かいつまんでお話させて頂きます。
コンプライアンスとは、元々はアメリカの方から来た言葉です。アメリカの独禁
法違反事件であるとか、インサイダー取引事件の関係で使われていた法務関連の
用語で、一般的には法令遵守と訳されていますが、最近はそれより広い営業活動
とか市場競争の公正さ、更には情報開示も含めて、高い倫理観を求める内容にな
っていると思います。
 経団連の平成14年10月の企業行動憲章の中には、次のようなフレーズがあ
ります。

 「社会的に有用な財、サービスを安全性に十分配慮して開発、提供し、消費者
・ユーザーの信頼を獲得する」 このような記述があります。
 また、平成14年12月に国民生活審議会の消費政策部会でも、「消費者に信
頼される事業者となるために−自主行動基準の指針−」が示されています。その
中で製品安全の部分がありましたので紹介をさせて頂きます。「品質の管理、重
大な欠陥情報・事故情報・苦情情報の開示方針、製品回収の実施に関する基準、
製品回収の告知方法、誤使用回避の方針」があげられています。参考になるかと
思います。
 次は、CSR、コーポレイト・ソーシャル・リスポンスビリティの関係です。
これは、企業が法令を守るなど最低限の行動をしていればいいということでは済
まされない時代になってきて、企業も社会的な存在として、市民や地域や社会の
要請に応じて、より高度な次元の高い社会貢献や配慮、情報公開を行っていく必
要があるという考え方をいいます。この考え方に基づいて、CSRレポートを公
表する企業が増加しつつあると思います。
 事業者のコンプライアンス経営ですが、最近はPDCAサイクルという言葉を
よく耳にされると思います。マネージメント・システムの一環ですが、Plan Do
Check Actionのサイクルで、リスクを分析して計画を立て、実際に実行して評価
し、また更にレベルアップを図っていくというやり方のマネジメント・システム
が定着してきていると思います。これも検討して頂きたい言葉、項目かと思い掲
げさせて頂きました。
 いずれにしても、PDCAサイクルを仮に回すとしても、最近よく言われてい
ますのは、種々の段階で消費者等に関与してもらうということです。内部者だけ
で守っているかどうかを判断するのではなく、第三者的な視点、それも消費者の
視点も踏まえて検討することが求められてきている時代だと思います。
 次は、先程来出ています自主行動基準の策定・運用のところになります。最近
一種の流行りというか、先ほどお話した経団連であるとか、国民生活審議会の方
からも出ているレポートを踏まえて、自主行動基準の策定・運用をされる企業が
多くなってきたと思います。不祥事があったような場合は、消費者の信頼を取り
戻すということも含めて、作成・運用されています。そして、消費者にも公表し
てその評価を受けるというやり方となっています。一種の自己適合宣言のやり方
になるかと思います。自己宣言をする訳ですので、外部の評価を受ける立場にな
ります。
 また、宣言する以上はあまり変な宣言は出来ないという自分に対する縛りもか
かってきます。宣言しておいて、「反していますね」と言われると、余計辛い立
場になり、批判を受けるということになるので、自ずと遵守する方向になろうか
と思います。
 これには、積極的な情報開示・情報提供という位置づけもあります。この部分
については、法的にどう考えるか、あくまで目標を宣言しているのであって、法
的義務は負わないというのが現在の考え方だと思います。ただ、長い目で見てい
くと、宣言をしているのでそれを信頼して消費者が対応したというケースでは、
一種の約束、部分的には法的な評価が認められてくるということも、今後はあり
得るのかと思います。ただ、現時点では法的拘束力まではないと考えられると思
います。
 続いて、苦情の対応・処理の重要性です。皆さんの会社でもコールセンターや
カスタマーセンターを設けられていると思います。それらの機能も進化をしてき
ています。テーマを頂いている「企業の変化」について、苦情処理の場面、特に
製造業の関係で多少お話をさせて頂ければと思います。
 黎明期である第1段階は、その場処理的な苦情処理の時代です。苦情の処理が
中心の時代です。この段階では、苦情に対応するということで、現場の方がなん
とかお客様に納得してもらうという対応の仕方で、その場で処理をしていきます。
どちらかというと軟膏貼り的な、問題があるからそこにぺたっと軟膏を貼るとい
うような対応と言われています。ご迷惑をおかけしたお客様に対してお詫びをす
るという段階が黎明期の時代と考えられます。
 それが少し発展し、第2段階の発展途上期になった場合には、苦情が「改良の
手本」と認識をされ始めます。黎明期のようにモグラ叩き的に苦情処理をしてい
たのでは、同じ苦情があちこちに噴出して、そのひとつひとつを解決するだけだ
ということになります。そこで、第2段階として、企業は、ご迷惑をおかけした
のには原因があると、原因を掴んで対応をします。その中には安全の関係でいく
と、欠陥があれば欠陥品の排除・改善を行うといった対応になってきます。ここ
になると、迷惑をかけないようにするというところになる訳ですが、ここも基本
的には迷惑をかけなければ良いというところでとまってしまう可能性があります。
基本は苦情を未然に防止することにあるというのがまだまだこの段階では多く、
「苦情をゼロにする」という方向、まだ後ろ向きの方向を向いているという状況
の時代が発展途上期と考えられます。
 これが、成長期と言われる第3段階になると、苦情や問い合わせ、相談も含め
て顧客の声を分析するという段階になります。この段階になると、欠陥品はゼロ
に近づいてきます。ただ、欠陥品でなければお客様はそれですべて喜んでいただ
けるのかというと、必ずしもそうではありません。欠陥ではないけれども不満だ
という状況がそれなりに出てくると思います。欠陥品の場合には欠陥なので、割
と原因がはっきりしていて対応がしやすいということがあると思いますが、お客
様がなかなか満足されない、不満があるというのは要因を見つけにくいというこ
とだと思います。そうなると、直接クレームを申し出られた方だけではなく、よ
り多くの声を吸い上げて顧客満足というか、顧客の理解を得ていくということに
関心が向かっていくという段階になります。顕在的な実際申し出られた苦情だけ
ではなく、広く問い合わせの段階や相談の中から不満の種を見付ける、ないしは、
お客様にどうしたら満足してもらえるかという種を探すという段階になってきま
す。この段階になると、消費者対応の部門としては、情報収集するだけではなく、
それを分析し、主に企業の内部に逆に発信をしていくという役割を担ってくるこ
とになります。
 第4段階の成熟期になると、その苦情を経営に生かす段階になります。最も企
業に影響を与える変化は消費者の動向の変化だと、このような認識に立って、消
費者を理解していく、どうしたら消費者の期待や満足を得られるかということを
分析し、社内に情報を発信していくという段階だろうと思います。
 そのようなことで、苦情処理の場面でお話をさせて頂きましたが、苦情という
のは、これは消費者と製造者とが直接に係わりあう重要な場面の一つと考えられ
ます。そこが、今お話したような形で変化をする、また変化しうるものだという
ところをご理解いただければと思います。
 
 
最近の流れ
 
 次に最近の流れについて、少しお話させて頂きます。私から言うまでもないの
かも知れませんが、最近は法執行の場面が多くなってきています。市場のメカニ
ズムが必ずしも機能していないという時、ないしは必ずしも市場のメカニズムに
任せるべきではないと思われる場面では、法執行がよく行われるようになってき
ています。
 これは一連の流れの中から当然出てくるところだと思いますが、消費生活用製
品安全法による緊急命令、これは近時の改正で危害防止命令という名前に変わり
ました。
 それから、特定商取引法による指示・業務停止は商取引の場面になりますが、
住宅リフォームの訪問販売のケースなどで、行政処分が非常に多くなってきてい
ます。ちなみに平成8年頃には、特定商取引法では行政処分は2件しかなかった
ものが、平成17年度では80件ということですので、件数レベルですが、格段
の違いが出てきています。
 安全・安心の文化という言葉が最近言葉としてもよく使われてきています。方
向性を示している、解りやすい言葉だと思います。先程、市場のメカニズムとい
う最近の流れのお話をさせて頂きました。市場のメカニズムを活用と言っても、
必ずしも適切ではない場面・領域というのはあり得るでしょう。例えば、一度損
なわれると回復が不可能な安全の問題であるとか、健康の問題などの場面では、
やはり一定の行政規制というのは今後とも必要とされてくるのであろうと思いま
す。消費者に対して、市場のプレイヤーとして頑張って下さいと激励するのはい
いのですが、やはり消費者に自立をして頑張ってもらうためにも、安全は全体と
して確保されなくてはいけません。ないしは、必要な情報は確保されなくてはい
けません。そのような条件整備、環境整備という部分は必要とされるのだろうと
考えています。
 割賦販売法・特定商取引法は売り方の問題、ないしは、契約の問題になります
が、こちらも改正がなされたところです。市場のメカニズムの活用ということが
前提にはなりますが、高齢者の問題や特定の分野については、一定の更なる規制
ということが必要になってくるのかと思います。取引の方でも安心・安全な取引
ということがよく言われる時代になってきています。
 個人情報保護法のことも一言お話させて頂きます。最近は、製造者も、消費者
の個人情報・ユーザーの個人情報というのは保有することが多いかと思います。
従前は、製造者と消費者の直接的な関連性は薄いところがあったかと思いますが、
個人情報保護法の関連では、新しく製造者と消費者の関係が形成されてきている
のかと思うところがあります。利用目的の特定であるとか、安全管理措置などは
お話しするまでもないと思いますが、ここでご紹介しておきたいと思ったのは、
目的内利用及び第三者提供制限の適用除外について、経産省の改定のガイドライ
ンが平成19年3月末に出され、その中で、リコールの場合を適用除外とする事
例が盛り込まれました。リコールの場合に当該製品のユーザーに緊急の連絡を取
る必要がある場合は、販売・修理または設置業者等がリコールを実施するメーカ
ー等に対して、製品購入者等の個人情報を提供することができるとするものです。
「緊急の必要」という要件のハードルはあるのですが、適用除外だということが
謳われています。この辺も新しい動きということで留意を頂きたいと思います。
 更に、消費者と製造者との関係としては、個人情報保護では、開示、訂正等、
利用停止等という辺りでは、ストレートに当事者関係になってきます。そのよう
なことでも新しい関係が築かれてきているということで見て頂きたいと思いまし
た。
 もう一つは、消費者契約法による消費者団体訴訟制度が新しく創設された点で
す。これは、消費者団体が企業に対して差止めの訴訟を起こせるという制度です。
消費者被害の未然防止・拡大防止ということで、勧誘の場面であるとか、契約の
条項について差止めを求められるという内容になっています。製造者の場合も保
証条項がありますし、全く無縁という訳ではないのだろうと思います。ただ、こ
ちらは損害賠償は対象にはなっていませんので、付言いたします。この場合、訴
訟提起する前に事前請求を行うことになっています。1週間前に予告がなされま
す。ですから、もし予告が来たときは、1週間以内にどうするか決断する仕組み
になっています。その意味では、寝耳に水で訴訟が起こされることはなく、この
1週間を活用して頂くことになろうかと思います。消費者団体訴訟制度は、特定
商取引法や景品表示法の中にも導入されています。そこで、表示について、消費
者から団体訴訟を提起されうる立場にもなるということで、また新たに消費者と
の関係が出てこようかと思います。
 次は、内部統制です。これは言わずもがなかも知れませんが、会社法であると
か金融商品取引法の関係で声高に言われています。弁護士より、公認会計士さん
の方が走り回っているところだろうと思います。元々財務分野で言われていたも
のですが、それが広がってきて、会計分野以外のコンプライアンスのところまで
広がってきました。そして、会社法に入りましたので、大きな影響が出てこよう
かと思います。製造者にとっても、安全の部分、健康の場面等で、内部統制シス
テムの構築が一層求められてきています。これも、消費者との密接な関係が生じ
ている場面ということで踏まえて頂きたいと思います。
 最後に、情報開示の重要性についてお話をさせて頂きます。もう一度おさらい
的に思い出して頂きたいのですが、話の流れとしては、まず規制緩和の流れがあ
るということをお話させて頂きました。そして、規制緩和の流れを受けて、従来
の取締ルールから民事ルールに移行してきていますというお話をさせて頂きまし
た。そうした中で、民事ルールになりますと、消費者も市場のプレイヤーとして
の役割が求められてくる、また、権利が付与されてくるというところがあります。
そうなると、消費者も一定の役割を果たすことが期待される訳ですが、その前提
たる条件を確保するという意味で、市場の公正性であるとか透明性の確保が求め
られます。そうでないと前提が確保されていないということになろうかと思いま
す。そのために、消費者に適切かつタイムリーに情報が開示されることが必要と
なってきます。その認識の下で、逆にタイムリーに開示をしないとなると、「隠
蔽体質」ということでマスコミから強く指摘されることになります。最近は、例
えば、個人情報の漏洩事件でも、漏洩したことはもちろんよくないことなのです
が、それ以上に、隠蔽をしたということを指摘されると、それが企業にとって致
命的なダメージになる、そういう時代になってきました。これは、今お話をさせ
て頂いたような、消費者と製造者も含めた事業者の位置関係が変わってきたから
だろうと、私としては理解をしています。情報開示もこれを誤ると消費者の信頼
を失って、致命的なことになりかねません。
 繰り返しになりますが、企業の価値に占める消費者の信頼の比重は、非常に高
くなってきています。そのために、消費者志向が声高に叫ばれているのだろうと
思います。
 
 
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