《営業秘密等の保持契約および個人情報の非開示契約》


     
覚       書
 
 ○○○○株式会社(以下、甲という)と○○○○株式会社(以下、乙という)とは、
甲・乙間で平成○○年○○月○○日付で締結した「○○○○契約書」(以下、原
契約という)に関して、下記のとおり覚書を締結する。
     
第1条(営業秘密等の守秘義務等)
1、  甲及び乙は、原契約の履行上知り得た相手方の技術上又は営業上その
    他の秘密(以下、営業秘密等という)を、相手方の書面による事前の同意を
得ることなく、第三者に提供・開示・漏洩せず、原契約に定める業務目的以
外の目的に利用しないものとする。
2、  甲及び乙は、営業秘密等を滅失・毀損・漏洩等することがないよう必要な
措置を講ずるものとし、各々、自ら支配が可能な範囲において当該情報の
滅失・毀損・漏洩等に関し責任を負うものとするが、その詳細及びいずれの
支配可能な範囲にも属さない場合の責任分担については、甲及び乙が別
途協議のうえ契約により決定する。
3、  甲及び乙は、営業秘密等をその責任において万全に保管するものとし、
原契約が終了した場合に相手方の指示があるときは、その指示内容に従い
返却又は廃棄するものとする。
4、  本条の定めは原契約終了後も有効とする。
 
第2条(個人情報の守秘義務等)
1、  甲及び乙は、相互に知り得た相手方の顧客の個人に関する一切の情報
(以下、個人情報という)を、秘密として保持し、相手方の書面による事前の
同意を得ることなく、第三者に提供・関示・漏洩せず、原契約に定める業務
目的以外の目的に利用しないものとする。
2、  甲及び乙は、個人情報を滅失・毀損・漏洩等することがないよう必要な措
置を講ずるものとし、両者の支配が可能な範囲おいて個人情報の滅失・毀
損・漏洩等に関し責任を負うものとする。
3、  甲及び乙は、個人情報をその責任において万全に保管し、原契約が終了
した場合は、直ちに、相手方に返却するものとする。
 但し、相手方の指示があるときは、その指示内容に従い返却又は廃棄する
ものとする。
4、  本条の定めは原契約終了後も有効とする。
   
第3条(再委託の場合の個人情報等の取扱い) 
1、  乙は、原契約に関わる業務処理を第三者に委託する場合には、十分な個
人情報の保護水準を満たしている委託先を選定し、委託先に本覚書におけ
る乙と同様の機密保持義務を課す内容を含む契約を委託先と締結するもの
とする。
2、  本条の定めは原契約終了後も有効とする。
   
第4条(第三者からの申立)
1、  個人情報の滅失・毀損・漏洩等に関し、甲の顧客を含む第三者から訴訟
上又は訴訟外において、甲に対する損害賠償請求等の申立がされた場合、
乙は当該申立の調査解決等につき、甲に全面的に協力するものとする。
2、  前項の第三者から甲に対する申立が、第2条第2項に定める乙の責任範
囲に属するときは、乙は、甲が当該申立を解決するのに要した一切の費用
を負担する。
3、  本条の定めは、原契約終了後も有効とするものとし、営業秘密等の滅失
・毀損・漏洩等に関し、第三者から乙又は甲に対する損害賠償等の申立が
された場合にも準用するものとする。
   
第5条(原契約の適用)
 本覚書に定めなき事項については、原契約が適用されるものする。
   
 本覚書締結の証として本書2通を作成し、甲・乙それぞれ1通あて保有する。
   
 平成○○年○○月○○日
   
              甲:
   
              乙: