改正消費者契約法
改正消費者契約法(平成29年6月3日施行)
 
1、概要
     高齢化の進展を始めとした社会経済情勢の変化等に対応して、消費者
     の利益の擁護を図るため、取消しの対象となる消費者契約の範囲を拡
     大するとともに、無効とする消費者契約の条項の類型を追加する等の
     措置を講ずる

2、過量な内容の消費者契約の取消し
     消費者は、事業者が消費者契約の締結について勧誘をするに際し、物
     品、権利、役務その他の当該消費者契約の目的となるものの分量、回
     数又は期間(以下、分量等という)が当該消費者にとっての通常の分
     量等(消費者契約の目的となるものの内容及び取引条件並びに事業者
     がその締結について勧誘をする際の消費者の生活の状況及びこれにつ
     いての当該消費者の認識に照らして当該消費者契約の目的となるもの
     の分量等として通常想定される分量等をいう)を著しく超えるもので
     あることを知っていた場合等において、その勧誘により当該消費者契
     約の申込み又はその承諾の意思表示をしたときは、これを取り消すこ
     とができる(第4条第4項)

3、重要事項の範囲
     事業者の不実告知があつた場合において、消費者がその意思表示を取
     り消すことができる対象である重要事項として、物品、権利、役務そ
     の他の当該消費者契約の目的となるものが当該消費者の生命、身体、
     財産その他の重要な利益についての損害又は危険を回避するために通
     常必要であると判断される事情を追加(第4条第5項第3号)

4、取消権を行使した消費者の返還義務
     民法第121条の2第1項の規定にかかわらず、消費者契約に基づく
     債務の履行として給付を受けた消費者は、消費者契約法の規定により
     当該消費者契約の申込み又はその承諾の意思表示を取り消した場合に
     おいて、給付を受けた当時その意思表示が取り消すことができるもの
     であることを知らなかったときは、当該消費者契約によって現に利益
     を受けている限度において、返還の義務を負う(第6条の2)

5、取消権の行使期間
     消費者契約法の規定による消費者の取消権については、追認をするこ
     とができる時から6ケ月間行わないときは時効によって消滅するとさ
     れているが、当該期間を1年間に伸長する(第7条第1項)

6、事業者の損害賠償の責任を免除する条項
     消費者契約における事業者の債務の履行に際してされた当該事業者の
     不法行為により消費者に生じた損害を賠償する民法の規定による責任
     の全部を免除する条項を無効とする規定等について、「民法の規定に
     よる」という文言を削除(第8条第1項第3号及び第4号)

7、消費者の解除権を放棄させる条項の無効
     次に掲げる消費者契約の条項は、無効とする(第8条の2)
     @事業者の債務不履行により生じた消費者の解除権を放棄させる条項
     A消費者契約が有償契約である場合において、当該消費者契約の目的
      物に隠れた瑕疵があること等により生じた消費者の解除権を放棄さ
      せる条項

8、第10条の例示
     民法、商法その他の法律の公の秩序に関しない規定の適用による場合
     に比し、消費者の権利を制限し、又は消費者の義務を加重する条項で
     あって、民法第1条第2項に規定する基本原則に反して消費者の利益
     を一方的に害するものは無効と規定する第10条の例示として消費
     者の不作為をもって当該消費者が新たな消費者契約の申込み又は承諾
     の意思表示をしたものとみなす条項を規定する(第10条関係)

9、その他
     適格消費者団体の差止請求の対象となる行為の追加等

10、附則
     @この法律は、公布の日から起算して1年を経過した日から施行する。
      ただし、上記4については、民法の一部を改正する法律の施行の日 
     から施行する(附則第1条)
        平成29年6月3日
     Aこの法律の施行に関し、経過措置を定める(附則第2条から第6条)