改正割賦販売法
改正割賦販売法(平成30年6月1日施行)
 
1、改正の背景、趣旨
     ・近年、クレジットカードを取扱う加盟店におけるクレジットカード
      番号等の漏えい事件や不正使用被害が増加している
     ・カード発行会社と加盟店と契約を締結する会社が別会社となる形態
      (いわゆるオフアス取引)が増加し、カード発行会社による加盟店
      への目配りが行き届きにくくなっている
     ・革新的な金融サービス事業を行うフィンテック企業の決済代行業へ
      の参入を見据えつつ、安心・安全なクレジットカード利用環境を実
      現するための必要な措置を講じる

2、包括信用購入あっせん
     @包括信用購入あっせん関係販売業者等が包括信用購入あっせんに係
      る販売の方法により商品若しくは権利を販売する等の契約を締結し
      た際の書面交付義務を情報提供義務に代え、購入者等から求められ
      たときは書面交付しなければならない(第30条の2の3)
       ・クレジットカード利用時(分割・リボ払等2月超)における加
        盟店の書面交付義務を緩和し、電子メール等による情報提供を
        可能とする
       ・情報提供項目のうち「商品等の引渡し時期」と「契約の解除」
        については、「特約があった場合」に限る
     A包括信用購入あっせん業者による営業保証金の供託規定を廃止(現
      行法第34条から第35条の3の関係)

3、個別信用購入あっせん
     @個別信用購入あっせん関係販売業者等が電話勧誘行為により通常必
      要とされる分量を著しく超える商品等の個別信用購入あっせん関係
      販売契約等の申込みを受けた場合等において、当該契約の申込者等
      は、当該契約に係る個別信用購入あつせん関係受領契約の申込みの
      撤回等を行うことができる(第35条の3の12)
        改正特定商取引法に対応した改正
     A個別信用購入あっせん関係販売業者等が訪問販売等において個別信
      用購入あっせん関係受領契約の締結について勧誘をするに際し不実
      のことを告げる等の行為をしたことにより購入者等が誤認して当該
      契約の申込み又はその承諾の意思表示をした場合の取消権に係る消
      滅時効の期間を、6月から1年に伸長(第35条の3の13)
        改正消費者契約法、改正特定商取引法に対応した改正

4、クレジットカード番号等の適切な管理等
     @クレジットカード番号等の適切な管理
        クレジットカード番号等取扱事業者等は、経済産業省令で定め
        る基準に従い、その取り扱うクレジットカード番号等の漏えい、
        滅失又は毀損の防止その他のクレジットカード番号等の適切な
        管理のために必要な措置等を講じなければならない(第35条
        の16)
          イッシュアー(クレジットカード発行会社)、アクワイア
          ラー(加盟店契約会社)、加盟店のカード情報の漏えい対
          策
            カード情報を盗らせない
     Aクレジットカード番号等取扱契約
       ・クレジットカード番号等取扱契約の締結は、登録を受けた法人
        でなければ、業として行ってはならない(第35条の17の2
        から第35条の17の14まで)
          加盟店に対しクレジットカードの取扱いを認める契約を締
          結するアクワイアラーについて、登録制を導入
          また、アクワイアラーと同等の機能(加盟店との契約締結
          について、アクワイアラーから包括的に授権され、実質的
          に最終決定権限を有し、加盟店調査等を行う機能)を有す
         る決済代行業者(PSP)についても、登録の対象とする 
       ・クレジットカード番号等取扱契約締結事業者は、クレジットカ
        ード番号等取扱契約の締結をしようとする場合又は締結した場
        合には、販売業者等に関し、クレジットカード番号等の適切な
        管理又は利用者によるクレジットカード番号等の不正な利用の
        防止に支障を及ぼすおそれの有無に関する事項であって経済産
        業省令で定める事項について調査し、必要な措置を講じなけれ
        ばならない(第35条の17の8)
          登録を受けたアクワイアラー又は決済代行業者に対し、加
          盟店調査(クレジットカード番号等の適切な管理、不正使
          用の防止のセキュリティ対策の実施内容等の調査)を行い、
          調査結果に基づいた必要な措置(問題がある加盟店の是正
          ・排除)を行うことを義務づけ
            加盟店調査等の義務
       ・クレジットカード番号等取扱契約締結事業者は、そのクレジッ
        トカード番号等取扱契約に係る業務に関して取得したクレジッ
        トカード番号等に関する情報の適切な管理のために必要な措置
        を講じなければならない(第35条の17の9)
          業務の運営に関する措置
       ・クレジットカード等購入あっせん関係販売業者等は、経済産業
        省令で定める基準に従い、利用者によるクレジットカード番号
        等の不正な利用を防止するために必要な措置を講じなければな
        らない(第35条の17の15)
          クレジットカード番号等の不正な利用の防止
            加盟店におけるセキュリティ対策の義務化
              偽造カードによる不正使用対策
                偽造カード使わせない
              ネット取引における不正使用対策
                ネットでなりすましをさせない

5、認定割賦販売協会
     @認定割賦販売協会の認定及び業務
        認定割賦販売協会の業務に、クレジットカード番号等の適切な
        管理及び不正な利用の防止に資する業務を追加(第35条の1
        8)
     A認定割賦販売協会への報告
        会員であるクレジットカード番号等取扱契約締結事業者は、ク
        レジットカード番号等の適切な管理及び不正な利用の防止のた
        めに必要なクレジットカード等購入あっせん関係販売業者等に
        係る情報として経済産業省令で定めるものを取得したときは、
        認定割賦販売協会に報告しなければならない(第35条の20)

6、罰則
      クレジットカード番号等取扱契約締結事業者の無登録営業等につい
      て罰則(第49条から第55条まで)

7、附則
     @この法律は、公布の日(平成28年12月9日)から起算して1年
      6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する(附則
      第1条)
     Aこの法律の施行に伴う所要の経過措置等について規定(附則第2条
      から附則第13条)