改正特定商取引法
改正特定商取引法(平成29年12月1日施行)
 
1、概要
     高齢化の進展を始めとした社会経済情勢の変化等に対応して、特定商
     取引における取引の公正及び購入者等の利益の保護を図るため、業務
     停止を命ぜられた法人の役員等が当該停止を命ぜられた範囲の業務に
     ついて一定の期間は新たな業務の開始等を禁止することができること
     とするとともに、電話勧誘販売について通常必要とされる分量を著し
     く超える商品の売買契約の申込みの撤回等の制度の創設等の措置を講
     ずる
       悪質事業者への対応→執行と罰則の強化

2、指定権利の見直し
     @訪問販売、通信販売及び電話勧誘販売において規制対象となる権利
      の範囲を改め、その名称を特定権利とする(第2条第4項)
     A特定権利に関する適用除外に係る規定を整備(第26条第2項)

3、承諾をしていない者に対する通信販売ファクシミリ広告の提供の禁止等
    (第12条の5)
     @通信販売において販売業者等は、その相手方となる者からの請求又
      は承諾がない場合に、ファクシミリ広告をしてはならない
        電子メール公告と同様、オプトイン
     A通信販売において販売業者等は、ファクシミリ広告の相手方となる
      者からの請求又は承諾の記録を作成し、保存するとともに、ファク
      シミリ広告にその相手方がファクシミリ広告の提供を受けない旨の
      意思を表示するために必要な事項を表示しなければならない

4、電話勧誘販売に係る通常必要とされる分量を著しく超える商品の売買契
    約等の申込みの撤回等の制度の創設(第24条の2)
     @電話勧誘販売に係るその日常生活において通常必要とされる分量を
      著しく超える商品の売買契約等の申込者等は、その売買契約等の申
      込みの撤回等を行うことができる
      ただし、申込者等に当該契約を必要とする特別の事情があったとき
      はこの限りでない
     A当該申込みの撤回等の行使及び当該申込みの撤回等に伴う返金等に
      係る規定を整備

5、指示制度の整備
     @主務大臣が違反行為を行った販売業者等に対して指示することので
      きる措置として、違反及び行為を是正するための措置並びに購入者
      等の利益の保護を図るための措置を例示(第7条第1項、第14条
      第1項、第22条第1項、第38条第1項から第3項まで、第46
      条第1項、第56条第1項及び第58条の12第1項)
        不実告知などで消費者に販売した場合に返金計画を作るらせて、
        行政がフォローアップしていく
     A主務大臣は、販売業者等に対して指示を行ったときは、その旨を公
      表しなければならない(第7条第2項、第14条第3項及び第4項、
      第22条第2項、第38条第5項及び第6項、第46条第2項、第
      56条第3項及び第4項並びに第58条の12第2項)
        これまで、事実上行っていたものを法律上明定
        指示違反の100万円以下の罰則に、6ケ月以下の懲役を付加

6、業務停止命令制度の強化
     主務大臣が販売業者等に対して業務の停止を命ずることができる期間
     の上限を1年から2年に改める(第8条第1項、第15条第1項、第
     23条第1項、第39条第1項から第3項まで、第47条第1項、第
     57条第1項及び第58条の13第1項)

7、業務禁止命令制度の創設
     主務大臣は、販売業者等に対して業務の停止を命ずる場合において、
     当該命令の理由となった事実及び当該事実に関して当該販売業者等の
     役員等が有していた責任の程度を考慮して当該命令の実効性を確保す
     るために当該停止を命じた取引類型に関する業務を制限することが相
     当と認められる場合には、当該役員等に対し当該停止と同一の期間
     を定めて、当該停止を命ずる範囲の業務を新たに開始すること等の禁
     止を命ずることができる(第8条の2第1項、第15条の2第1項、
     第23条の2第1項、第39条の2第1項から第3項まで、第47条
     の2第1項、第57条の2第1項及び第58条の13の2第1項)

8、訪問販売等における契約の申込み又はその承諾の意思表示の取消制度の
    整備(第9条の3、第24条の3、第40条の3、第49条の2及び第
    58条の2)
     @申込者等は、販売業者等が不実のことを告げる行為等をしたことに
      よって意思表示を行った場合、追認することができる時から6月間、

      これを取り消すことができることとされているが、当該期間を1年
      に改める
        消費者契約法に合わせる
     A売買契約等に基づく債務の履行として給付を受けた申込者等が意思
      表示を取り消した場合において、給付を受けた当時その意思表示が
      取り消すことができるものであることを知らなかったときは、当該
      売買契約等によって現に利益を受けている限度において、返還の義
      務を負う

9、報告徴収及び立入検査権限の拡充・整備
     主務大臣は、その職員に販売業者等の従業員その他の関係者に対し、
     質問させることができる(第66条)
       報告徴収、立入検査などの忌避等の100万円以下の罰則に、6
       ケ月以下の懲役を付加
         質問権限に対する忌避等についても同じ

10、送達制度の整備
     @指示又は命令は、主務省令で定める書類を送達して行うものとする
      (第66条の3)
     A主務大臣は、送達を受けるべき者の住所等が知れない場合等におい
      て、公示送達をすることができる(第66条の5)
        現在は、民法を使って簡易裁判所で公示送達
          特商法上の公示送達制度

11、罰則
     罰則の引上げ(第70条から第74条まで)
     @不実告知等に対する法人への罰金を300万円以下から1億円以下
      に引上げ(第74条第1項第2号)
     A業務停止命令違反に対する懲役刑の上限を2年から3年に引上げ
       (第70条第2号)

12、附則
     @この法律は、一部の規定を除き、公布の日(平成28年6月3日)
      ら起算して1年6月を超えない範囲内において政令で定める日から
      施行する(附則第1条)
        平成29年12月1日
     Aこの法律による改正後の特定商取引に関する法律の施行の状況につ
      いての検討規定を設けるほか、この法律の施行に関し必要な経過措
      置を定める(附則第2条から附則第8条まで)
        5年後の見直し

  付帯決議
   ・行政処分の強化、事業者による自主規制の強化
   ・見直しの必要がある場合は、施行後5年を待たずに、見直し

U、改正政令

    美容医療を特定継続的役務提供に指定
      1ケ月超、5万円超

V、改正省令

  1、アポイントメントセールスの手段にSNSを追加

  2、行政処分の対処となる禁止行為
     ・支払能力に関する事項について虚偽の申告をさせること
     ・相手方の意に反して、貸金業者に連行すること
     ・個別クレジット契約、金銭借入契約、預貯金引出のため、迷惑を覚
      えさせるような仕方で勧誘すること