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銘 菓
1、ビッグデータの法的な側面

  a、ビッグデータ時代
      ビッグデータとは、一般に、SNS(交流サイト)のツィート(つ
      ぶやき)、インターネットの検索履歴などのウェブ上のデジタルデ
      ータをはじめ、各種センサーやGPSからもたらされる位置情報な
      どリアル世界の情報を含む大量、多種多様のデータを指す
        ビジネス(ネット閲覧履歴、購買履歴等)、医療(治療、遺伝
        子情報等)、金融・信用(ローン、クレジット等)、放送(T
        V視聴履歴等)、通信(位置情報、SNS等)、交通(カーナ
        ビ情報、乗車履歴等)、行政などの分野の個人の行動・状態等
        に関するデータ

   b、プライバシー保護
      個人情報とプライバシー
      東京地裁 三島由紀夫の「宴のあと」事件
        私生活をみだりに公開されないという法的保障ないし権利
      アメリカでのプライバシー議論
       ・一人にしておかれる権利
       ・自己に関する情報の流れをコントロールする個人の権利
       ・忘れられる権利(right to be forgotten)
      個人情報の漏洩についてのリーディングケース
        大阪高裁平成13年12月25日(宇治市事件。上告審:最高
        裁平成14年7月11日)
          システム開発の再々委託先のアルバイトの従業員がデータ
          を不正にコピーして名簿業者に販売した
            一人当たり、慰藉料1万円、弁護士費用5千円
      グーグル事件
        検索サイトで氏名を入力すると犯罪を連想させる単語が自動表
        示されること(サジェスト機能)はプライバシーを侵害するか
          忘れられる権利
        東京地裁判決平成25年4月15日判決(グーグル敗訴)
          関連語句を自動表示することで、多数のインターネット検
          索者が違法な投稿記事を容易に閲覧しやすい状況をつくり
          出し、男性の社会的な評価を低下させ、名誉を棄損し、プ
          ライバシーを侵害した
            表示差止と30万円の損害賠償を命じた
        東京高裁判決平成26年1月15日判決(グーグル勝訴)
          サジェスト表示自体が男性の名誉を傷つけたり、プライバ
          シーを侵害したりするとはいえず、不法行為も成立しない
          サジェスト表示による男性の不利益が、表示をやめること
          で他の利用者が受ける不利益を上回るとは言えない
            一審判決を取消し、請求を棄却した
      国際テロ捜査資料流出事件
        平成22年10月28日ころ、ファイル共有ソフトWinny ネッ
        トワークに公安部外事第三課を中心とする国際テロ組織に関す
        る公式文書114点のデータが流出した事件
          在日イスラム教徒の個人情報、中東のイスラム国の在日大
          使館員の口座記録、特定のモスクの出入者総数等延べ60
          0人以上の個人情報が流出
        東京地裁判決平成26年1月15日判決
          本件データは、警察職員によって外部記録媒体を用いて持
          ち出されたものと認められる
          警視庁の情報管理体制は不十分のものであったとみざるを
          得ず、原告らの名誉を棄損し、プライバシーを侵害した
            東京都に対し、一人あたり金550万円と遅延損害金
            (但し、1人については金220万円と遅延損害金)
            の損害賠償を命じた

2、パーソナルデータの利活用

  a、社会的な側面(消費者の心理)
      自分が関わった情報
      同意なしに使われている
      販売して、利益を得ている
      処理の手順が分からない
      正しく処理がなされているか分からない

  b、パーソナルデータに関する国際動向

    (ア) 米国
       ・自主規制がベース
       ・パーソナルデータについて、分野を横断するような法律はなく、
        分野ごとに個別法が制定されている(個別分野方式)
          1907公正信用報告法
          1974行政分野のプライバシー法
          1986電気通信プライバシー法
          1988ビデオプライバシー法
          1998子どもオンラインプライバシー法
       ・米国政府から公開された行政白書「ネットワーク社会における
        消費者データプライバシー」の中で「消費者プライバシー権利
        章典(The Consumer Privacy Bill of Rights,2012年)が謳わ
        れている。この中で、ネット上のプライバシーの扱いについて
        個人の権利を確立することを目的に立法を呼びかけている

    (イ) EU
       ・行政による事前規制
       ・加盟各国の立法手続が必要な「データ保護指令」(1995年)を
        改定して、加盟各国に直接適用可能な「規則」に昇格させる予
        定であり、そのための「データ保護規則案」が平成26年3月
        12日欧州議会本会議で可決され、今後、議会と理事会の交渉
        が行われる。この中には、EU域外へのデータ移転に関して規
        制を行うこと、規則に違反した際に罰金刑が課されること、ユ
        ーザーからいつでもデータ収集に関する同意を取消すことがで
        き、自身のデータの削除を求めることができる権利(当初案で
        は、「忘れられる権利」)等が盛込まれている

  c、匿名化

    (ア) 匿名化の意義
        個人情報の定義
          「特定の個人を識別できる」の要件
        プライバシー
          従来、特定の個人を識別できない情報についてプライバシ
          ー侵害は問題とならないと解されている
        匿名化と非識別化

    (イ) 第三者提供と個人データ
        提供者基準(個人情報保護法第23条第1項)
        受領者基準

    (ウ) 連結可能匿名化
        対応表
      連結不可能匿名化

    (エ) 単純匿名化(例:識別情報の仮名化・切り落とし、準識別情報のあ
              いまい化)
        氏名や住所などの識別情報や、ID等の準識別情報を除くこと
        により、特定の個人を識別できないようにいる匿名化。しかし、
        統合匿名化等でなければ個人を特定し得るケースが残る(例え
        ば、日本で 115歳と言えば、氏名がほぼ特定できる)
      集合匿名化(例:K-匿名化処理)
        あらゆる観点でデータを絞り込んでも、分解能がK名までに制
        限され、特定の個人を識別できないようにいる匿名化(例えば、
        年齢による検索は10歳単位(90〜 100歳)の条件でのみ検索可
        能とする等)

    (オ) FTC(米国連邦取引委員会)の3要件
        「急速な変化の時代における消費者プライバシーの保護」(2
        013年3月)では、保護対象となる「個人データ」=「個人
        等に無理なくリンク可能なデータ(reasonably linkable data)
        」とされているが、事業者が匿名化に関して以下の三つの要件
        を満たすものは保護対象に該当しないとされている
         @データが合理的に非識別化(de-identify) するための措置
          をとる
         Aそのデータを再識別化(re-identify) しないことを公に約
          束する
         Bそのデータの移転を受ける者が再識別化することを契約で
          禁止する

3、NTTドコモ 「モバイル空間統計」の実用化について(2013年9月6
  日)

  a、モバイル空間統計
      運用データの一部である位置データ及びユーザーの属性である年齢、
      性別、住所を用いて、基地局エリア毎の携帯電話台数をユーザーの
      属性別に数え、ドコモの携帯電話の普及率を加味することで、人口
      の地理的分布を推計したもの

  b、モバイル空間統計の法的側面
      プライバシー保護について
        モバイル空間統計は、集団の人数のみをあらわす人口統計情報
        であるため、モバイル空間統計から個人を特定することはでき
        ない

  c、社会的側面

4、 Suicaに関するデータの社外への提供についての有識者会議「中間とりまと
  め」「中間とりまとめ 別紙資料」(平成26年2月)

  a、「7月提供の Suica分析用データ」について

  b、「7月提供の Suica分析用データ」提供の問題の整理及び今後の社外へ
    の提供について


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