![]() |
高芝法律事務所 | ||||
弁護士 高芝利仁 | ||||
1、改正 A、背景 貸金業者による無担保無保証の消費者向け貸付は、貸付残高約 14.2兆円、利用者数約1,400万人(立法当時) 借入れ5件以上の多重債務者は約230万人(立法当時) 自己破産者は約18.4万人(平成17年) B、改正の骨子 多重債務問題の解決の重要性及び貸金業が我が国の経済社会に おいて果たす役割にかんがみ、貸金業の登録の要件の強化、貸金業 協会及び貸金業務取扱主任者に係る制度の拡充並びに指定信用情報 機関制度の創設を行うとともに、貸金業者による過剰貸付けに係る 規制の強化を行うほか、みなし弁済制度の廃止、業として金銭の 貸付けを行う者が貸付けを行う場合の上限金利の引下げ、業として 行う著しい高金利の罪の創設、利息とみなされるものの範囲に係る 規定の整備等が行われた C、今回の改正の目的は、多重債務者を出さないこと 貸金業の業務の適正化 過剰貸付の抑制 指定信用情報機関制度、総量規制を導入、返済能力を超える 借入れを抑制、上限金利の引下げ 2、貸金業の規制等に関する法律の一部改正(平成19年1月19日に施行) 無登録営業の罰則を5年以下の懲役又は1千万円以下の罰金から 10年以下の懲役又は3千万円以下の罰金に引き上げること等、 罰則を引上げた (貸金業法第47条〜第49条、第51条関係) ヤミ金融対策の強化 3、貸金業の規制等に関する法律の一部改正(平成19年12月19日に施行) A、題名等 (1) 題名の改正 貸金業の規制等に関する法律の題名を「貸金業法」に改める (2) 目的の改正 目的規定に「貸金業が我が国の経済社会において果たす役割に かんがみ」を加える (貸金業法第1条) B、貸金業者の登録要件の強化 貸金業者の登録拒否要件に、次に掲げるものを加える (貸金業法第6条) イ 貸金業を的確に遂行するための必要な体制が整備されていると 認められない者 ロ 他に営む業務が公益に反すると認められる者 C、行為規制の強化等 (1) 業務運営に関する措置 貸金業者は、その貸金業の業務に関して取得した資金需要者等に 関する情報の適正な取扱い、業務を第三者に委託する場合における 当該業務の的確な遂行その他貸金業の業務の適切な運営を確保する ための措置を講じなければならない (貸金業法第12条の2) 内部管理責任を求める重要な条文 コンプライアンスの徹底を求める条文 (2) 禁止行為の強化 貸金業者は、その貸金業の業務に関し、次に掲げる行為をしては ならない (貸金業法第12条の6) イ 資金需要者等に対し、虚偽のことを告げ、又は貸付けの契約の内容 のうち重要な事項を告げない行為 ロ 資金需要者等に対し、不確実な事項について断定的判断を提供し、 又は確実であると誤認させるおそれのある行為 ハ 保証人となろうとする者に対し、主たる債務者が弁済することが 確実であると解させるおそれのあることを告げる行為 ニ 偽りその他不正又は著しく不当な行為 (3) 生命保険契約の締結に係る制限 貸金業者による借り手の自殺を保険事故とする生命保険の付保を 禁止する (貸金業法第12条の7) 貸金業者が、借り手等の自殺により保険金が支払われる保険契約を 締結することを禁止 (4) カウンセリング機関の紹介 貸金業者は、資金需要者等の利益の保護のために必要と認められる 場合には、資金需要者等に対して、カウンセリング機関を紹介する よう努めなければならない (貸金業法第12条の8) (5) 勧誘に係る規制の強化 @貸金業者は、資金需要者等の知識、経験、財産の状況及び貸付けの 契約の締結の目的に照らして不適当と認められる勧誘を行って資金 需要者等の利益の保護に欠け、又は欠けることとなるおそれがない ように、貸金業の業務を行わなければならない (貸金業法第16条第3項) A貸金業者は、貸付けの契約の勧誘を受けた資金需要者等が当該契約を 締結しない旨の意思を表示したにもかかわらず、当該勧誘を継続しては ならない (貸金業法第16条第4項) (6) 生命保険契約に係る同意前の書面の交付 貸金業者が、貸付けの契約の相手方又は相手方となろうとする者の死亡に よって保険金額の支払いを受けることを定める保険契約を締結しようと する場合において、これらの者から同意を得ようとするときは、あらか じめ、当該保険契約の内容を説明する書面を交付しなければならない (貸金業法第16条の3) (7) 書面交付に係る規定の整備 @連帯保証人について、事前書面及び契約書面に、催告の抗弁権及び 検索の抗弁権がない旨の記載を義務づける (貸金業法第16条の2第1項、第17条第3項) 連帯保証人の保護を徹底するため A貸付けに係る契約のうち、資金需要者である顧客によりあらかじめ 定められた条件に従った返済が行われることを条件として、当該顧客の 請求に応じ、極度額の限度内において貸付けを行うことを約することを 「極度方式基本契約」とし、極度方式基本契約等についての契約書面の 記載事項に係る規定を整備した (貸金業法第2条、第17条) B利息制限法の上限金利以下の金利での貸付けについて、相手方の同意を 条件に、マンスリーステートメントによる代替及び書面交付の電子化を 可能とする (貸金業法第17条第6項、第7項、第18条第3項、第4項) (8) 帳簿書類の閲覧 貸金業者は、債務者等から帳簿の閲覧又は謄写を請求されたときは、 債務者等の権利の行使に関する調査を目的とするものでないことが 明らかであるときを除き、その請求を拒むことができない (貸金業法第19条の2) (9) 公正証書に係る規制の強化(貸金業法第20条) @貸金業を営む者は、利息制限法の利息の制限額を超える貸付けの契約に ついて、公正証書の作成を公証人に嘱託してはならない 利息制限法の金利を超える貸付けの契約について公正証書の作成の 嘱託を禁止 A貸金業を営む者は、公正証書の作成を公証人に嘱託する委任状を取得 してはならない 公正証書作成にかかる委任状の取得を禁止 B貸金業者は、公正証書の作成を公証人に嘱託する場合には、あらかじめ、 公正証書により直ちに強制執行に服することとなる旨等について、書面 を交付して説明しなければならない (10)取立て規制の強化 要件を客観的なものとするとともに、次の禁止行為の類型を追加した (貸金業法第21条第1項) イ 債務者等から弁済等の時期について申し出を受けている場合において、 正当な理由なく、日中に電話、訪問等による取立てを行うこと 夜間に加えて日中の執拗な取立行為など、取立規制を強化 ロ 債務者等から退去すべき意思を示されたにもかかわらず、居宅や勤務 先等から退去しないこと ハ 禁止行為のいずれかを行うことを告げること D、監督の強化 (1) 業務改善命令の創設 内閣総理大臣又は都道府県知事は、その登録を受けた貸金業者の業務の 運営に関し、資金需要者等の利益の保護を図るため必要があると認める ときは、当該貸金業者に対して、その必要の限度において、業務の方法 の変更その他業務の運営の改善に必要な措置を命ずることができる (貸金業法第24条の6の3) 規制違反に反対して機動的に対処するため、登録取消や業務停止に 加え、業務改善命令を導入 (2) 行政処分の強化等 貸金業の業務に関し法令又は法令に基づく内閣総理大臣若しくは都道 府県知事の処分に違反したときは、当該貸金業者に対して、登録を取り 消し、又は業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができることと し、当該行為をした取締役等の解任を命ずることができる (貸金業法第24条の6の4) 行政処分の対象を拡大 (3) 業務開始義務(休眠業者の排除) 正当な理由がないのに、登録を受けた日から6月以内に貸金業を開始し ないとき、又は引き続き6月以上貸金業を休止したときは、内閣総理 大臣又は都道府県知事は、登録を取り消すことができる (貸金業法第24条の6の6) (4) 事業報告書提出義務の対象範囲を拡大 全ての貸金業者に事業報告書の提出を義務づける (貸金業法第24条の6の9) 改正前は 500億円超の貸付残高がある貸金業者に限定 E、貸金業協会(貸金業法第25条〜第41条の12) (1) 貸金業協会を、内閣総理大臣の認可を受けて貸金業者が設立する法人とし、 都道府県ごとに支部を設けなければならない 従来の全国貸金業協会連合会は、公益法人 加入は任意 加入業者への制裁力が弱い 新しい認可法人の貸金業協会設立 非加入業者の加入を促す仕組みを導入 加入業者への制裁力を強化 単なる業界団体ではない 自浄作用のシステム (2) 貸金業協会は、次に掲げる事項等について、業務規程を定めることとし、 業務規程は内閣総理大臣の認可を受ける イ 過剰貸付けの防止に関する事項 ロ 極度方式基本契約におけるミニマムペイメントに関する事項 リボ契約の最低返済額 借入れ期間が長くなってしまう商品性 ハ 広告の内容、方法、頻度及び審査に関する事項 テレビCMの頻度等 ニ 勧誘に関する事項 ホ カウンセリングに関する事項 (3) 貸金業協会は、その定款において、協会員が、法令等に違反する行為を した場合に、当該協会員に対し、過怠金を課し、定款の定める協会員の 権利の停止若しくは制限を命じ、又は除名する旨を定めなければならない (4) 内閣総理大臣又は都道府県知事は、その登録を受けた貸金業者であって 貸金業協会に加入していないものの貸金業の業務について、資金需要者 等の利益の保護に欠けることのないよう、貸金業協会の定款、業務規程 その他の規則を考慮し、適切な監督を行わなければならない (貸金業法第24条の6の11) 4、貸金業法の一部改正(平成21年6月18日に施行) A、財産的基礎要件の引上げ 貸金業者が貸金業の業務を適正に実施するため必要かつ適当な最低純資産 の額を2千万円を下回らない政令で定める金額とする (貸金業法第6条第1項第14号、第3項、第4項) 現状は、法人 500万円、個人 300万円 貸金業への参入条件の厳格化 上限金利引下げ時に、5千万円に引上げ 段階的に引上げ B、貸金業務取扱主任者資格試験制度(貸金業法第24条の8〜第24条の50) (1) 内閣総理大臣は、貸金業務取扱主任者資格試験を行わなければならない (2) 内閣総理大臣が試験実施機関を指定する (3) 資格試験に合格した者は、貸金業務取扱主任者の登録を申請し、内閣総理 大臣が登録する 現在は、法定研修 C、指定信用情報機関制度の創設 (1) 内閣総理大臣による信用情報機関の指定制度、指定の要件、役員の兼職の 認可制、役職員等の秘密保持義務等 (貸金業法第41条の13〜第41条の16) 信用情報の適切な管理や全件登録などの条件を満たす信用情報機関を 指定する制度を導入し、貸金業者が借り手の総借入残高を把握できる 仕組を整備する 過剰貸付の抑制 体制の整備 個人信用情報を適切に管理している 借り手毎に信用情報の名寄せを行っている 加入貸金業者からの信用情報の提供が速やかに行われる (2) 指定信用情報機関に対する兼業の承認制、業務規程の認可制、加入貸金 業者に対する監督義務、他の指定信用情報機関への情報提供義務その他 の指定信用情報機関の業務 (貸金業法第41条の17〜第41条の26) 指定信用情報機関が複数の場合、相互に残高情報等の交流を義務 づける (3) 内閣総理大臣による指定信用情報機関に対する報告徴収、立入検査、 業務改善命令、指定の取消しその他の監督 (貸金業法第41条の27〜第41条の34) (4) 加入貸金業者に対する加入指定信用情報機関への情報提供義務、情報 提供に係る資金需要者等の同意の取得義務、提供を受けた信用情報の 目的外使用等の禁止等 (貸金業法第41条の35〜第41条の38) 5、貸し金業の一部改正(平成22年6月18日に施行) A、貸金業務取扱主任者の必置化 貸金業者に対し、営業所又は事務所ごとに、資格試験に合格し登録を 受けた貸金業務取扱主任者を設置する 設置していないことを登録拒否要件とする (貸金業法第4条第1項第6号、第6条第1項第13号、第12条の3) 貸金業への参入条件の厳格化 法令遵守のための指導・助言を行う B、財産的基礎要件の引上げ 貸金業者が貸金業の業務を適正に実施するため必要かつ適当な最低純 資産の額を5千万円を下回らない政令で定める金額とする (貸金業法第6条第1項第14号、第3項、第4項) 現在約14,000の貸金業者(平成18年3月末時点の登録業者)のうち、 純資産額5千万円以上のものは、約 3,700業者 貸金業への参入条件の厳格化 C、行為規制の強化等 (1) 利息の制限額を超える契約の禁止等 貸金業者は、利息制限法を超える利息の契約を締結し、利息を受領し、 又はその支払を要求してはならない (貸金業法第12条の8) (2) 書面交付義務の強化 貸金業者は、貸付けに係る契約を締結するまでに、当該契約の内容を説明 する書面を当該契約の相手方となろうとする者に交付しなければならない (貸金業法第16条の2) 貸付けにあたり、トータルの元利負担額などを説明した書面の事前交付 を義務づけ 事前書面交付義務導入 D、過剰貸付けに係る規制の強化 (1) 返済能力の調査義務(貸金業法第13条) @貸金業者に対し、貸付けの契約を締結しようとする場合には、顧客等の 返済能力の調査を義務づける 現在は努力義務 → 新制度では、違反は行政処分の対象 A貸金業者に対し、個人である顧客等と貸付けの契約を締結しようとする 場合には、指定信用情報機関が保有する信用情報を使用した調査を義務 づける 個人が借り手の場合 B貸金業者に対し、自らの貸付けの金額が50万円を超える貸付けに係る 契約又は自らの貸付けの金額と他の貸金業者の貸付けの残高の合計額が 100万円を超える貸付けに係る契約を締結する場合には、源泉徴収票 等の提出を受けることを義務づける (2) 過剰貸付けの禁止(貸金業法第13条の2〜第13条の4) @貸金業者に対し、顧客等の返済能力を超える貸付けの契約の締結を禁止 する A貸金業者に対し、自らの貸付けの金額と他の貸金業者の貸付けの残高の 合計額が年収等の3分の1を超えることとなる貸付けを原則禁止する 調査の結果、総借入残高が年収の3分の1を超える貸付けなど、 返済能力を超えた貸付けを禁止する 3分の1をわざわざ法律にして、罰則も設けた 3分の1を超えても、借り手の返済能力が定型的に認められ、健全な 資金ニーズと認められる場合には、例外的に借入れを認める 住宅ローンは総量規制の対象外 B極度方式基本契約を締結している場合には、極度方式貸付けの状況を 勘案し、又は定期的に、指定信用情報機関の信用情報を使用して返済 能力を調査し、自らの貸付けの金額と他の貸金業者の貸付けの残高の 合計額が年収等の3分の1を超えると認められるときは、極度方式貸 付けを抑制するために必要な措置を講じなければならない E、みなし弁済制度の廃止(貸金業法第43条削除) 貸金業者の行う金銭消費貸借契約に基づき債務者が利息制限法第1条 第1項に規定する利息の制限額と出資法第5条第2項に規定する利息の 制限額との間の金利を任意に支払い、貸金業者から契約書面等が交付 されている場合には、当該支払いは有効な債務の弁済とみなすことと している規定を廃止する貸金業法上の「みなし弁済」制度(グレーゾー ン金利)を廃止 6、利息制限法の一部改正(平成22年6月18日に施行) A、利息の制限 債権者が業として行う金銭消費貸借が同一の当事者間で複数ある場合に おける元本額区分の適用の特則を設ける (利息制限法第5条) B、みなし利息の範囲 債権者が業として行う金銭消費貸借におけるみなし利息の範囲については、 みなし利息から除外される費用を以下のものに限定する (利息制限法第6条) イ 契約の締結又は債務の弁済の費用であって、次に掲げるもの @公租公課 A公の機関が行う手続に関してその機関に支払うべきもの BATM手数料(政令で定める額の範囲内) 従前、必ずしもはっきりしていなかったところが、すべて基本的に 利息の概念に含まれることになった 業として行う貸付けの利息については、契約締結費用及び債務弁済 費用のうち、公租公課・ATM手数料等に限り除かれる ロ 債務者の要請により債権者が行う事務の費用として政令で定めるもの C、債務不履行による賠償額の予定の上限 債権者が業として行う金銭消費貸借における債務不履行による賠償額の 予定の上限を年2割とする (利息制限法第7条) D、保証 債権者が業として行う金銭消費貸借上の債務を主たる債務とする業として 行う保証において、保証人が主たる債務者から受けるべき保証料につき、 主たる債務の利息と合算して上限金利規制の対象とするほか、根保証に おける保証料の特則を設ける (利息制限法第8条) 貸付利息と借り手が保証業者に支払う保証料を合算して上限金利を 超過した場合、超過部分につき、原則として、保証料を無効とし、 保証業者に刑事罰を科す 細かいところまで、明確にした 7、出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律の一部改正 (平成19年1月19日に施行) A、罰則 金銭の貸付けを行う者が業として金銭の貸付けを行う場合において、 年109.5%を超える割合による利息の契約をしたときは、10年 以下の懲役若しくは3干万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する ものとし、当該割合を超える割合による利息を受領し、又はその支払 を要求した者も同様とする (出資法第5条第3項) 8、出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律の一部改正 (平成22年6月18日に施行) A、金銭貸借等の媒介手数料の制限 (1) 金銭の貸借の媒介手数料の制限に関し、貸借の期間が1年未満である ものについては、当該貸借の金額に、その期間の日数に応じ、年5% の割合を乗じて計算した金額を超える手数料の契約をし、又はこれを 超える手数料を受領してはならない (出資法第4条第1項) (2) 金銭の貸借の保証の媒介についても、金銭の貸借の媒介と 同様の規制を行う (出資法第4条第2項) B、業として行う高金利違反の罪 業として行う高金利違反の罪となる金利を、年29.2%を超える 金利から、年20%を超える金利に引き下げる (出資法第5条第2項) 上限金利の引下げ これを越える場合は刑事罰を科す 利息制限法の上限金利(20%〜15%)と出資法の上限金利(20%) の間の金利での貸付けについては、行政処分の対象とする C、金銭貸借の保証料の制限 債権者が業として行う金銭消費貸借上の債務を主たる債務とする業と して行う保証において、保証人が主たる債務者から受けるべき保証料 につき、主たる債務の利息と合算して上限金利規制の対象とするまた、 保証料がある場合における高金利の規制の特則を設ける (出資法第5条の2及び第5条の3) D、みなし利息 金銭の貸付けを行う者がその貸付けに関し受ける金銭は、次に掲げる ものを除き、いかなる名義をもってするかを問わず、利息とみなす (出資法第5条の4第4項) イ 契約の締結又は債務の弁済の費用であつて、次に掲げるもの @公租公課 A公の機関が行う手続に関してその機関に支払うべきもの BATM手数料 ロ 貸付けの相手方の要請により貸付けを行う者が行う事務の費用 として政令で定めるもの 9、出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律の一部を改正する 法律の一部改正(平成22年6月18日に施行) 日賦貸金業者及び電話担保金融についての特例( 54.75%)を廃止する (出資法一部改正法附則第8項〜第16項削除) 10、その他 A、政府の努力義務 政府は、多重債務問題の解決の重要性にかんがみ、関係省庁相互間の 連携を強化することにより、資金需要者等が借入れ又は返済に関する 相談又は助言その他の支援を受けることができる体制の整備、資金 需要者への資金の融通を図るための仕組みの充実、違法な貸金業を 営む者に対する取締りの強化、貸金業者に対する処分その他の監督の 状況の検証、この法律による改止後の規定の施行状況の検証その他 多重債務問題の解決に資する施策を総合的かつ効果的に推進するよう 努めなければならない (附則第66条) 多重債務者問題に対する政府を挙げた取り組み 政府は、関係省庁相互の連携強化により、多重債務問題解決 のための施策を総合的かつ効果的に推進する B、見直し(附則第67条) (1) 政府は、貸金業制度の在り方について、この法律の施行後2年6月以内に、 この法律による改正後の規定の実施状況、貸金業者の実態等を勘案し、 第4条(注:上記5)の規定による改正後の規定を円滑に実施するために 講ずべき施策の必要性の有無について検討を加え、その検討の結果に応じ て所要の見直しを行うものとする (2) 政府は、出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律及び利息 制限法に基づく金利の規制の在り方について、この法律の施行後2年6月 以内に、資金需給の状況その他の経済金融情勢、貸付けの利率の設定の 状況その他貸金業者の業務の実態等を勘案し、第5条(注:上記6)及び 第7条(注:上記8)の規定による改正後の規定を円滑に実施するために 講ずべき施策の必要性の有無について検討を加え、その検討の結果に応じ て所要の見直しを行うものとする |