改正特商法のポイント
 
                          高芝法律事務所
                          弁護士 高芝利仁
 
 1、指定商品・指定役務の見直し

    現行法では、訪問販売、通信販売、電話勧誘販売の3類型に関して、政
    令をもって指定するという限定列挙方式を定めているが、規制の抜け穴
    を解消するため、訪問販売、通信販売、電話勧誘販売に共通する措置と
    して、指定商品・指定役務制度を廃止(第2条)

      原則全ての商品及び役務を規制対象とする

        但し、指定権利制は現状のまま

      (参考)連鎖販売取引、業務提供誘引販売取引

            指定制ではなく、全ての商品・サービスを対象

          特定継続的役務取引

            役務・サービスの中身に着目し、規制対象を指定

      「営業所等」

        郵便ポスト、有料道路の料金所、コインロッカー、自動販売機
        のような設備が設置された場所(省令)

      「一定の期間にわたり、商品を陳列し、当該商品を販売する場所で
       あって、店舗に類するもの」(省令第1条第4号)

        該当しないもの(通達)

         ・販売員が消費者を取り囲んだり、消費者に強引に商品を使用
          させ、あるいはその一部を費消させて勧誘すること

         ・高額商品等の特定の商品についてのみ繰り返し勧誘するなど、
          陳列された商品を自由に選ばせることなく勧誘すること

         ・勧誘に際して、消費者の履き物を隠すことなどによりその
          場からの消費者の退出を妨げること

 2、訪問販売における再勧誘の禁止

  a、現行法では、訪問販売における勧誘行為の規制として、販売業者に勧誘
    目的等を明示させることを義務づけ(第3条)

  b、販売業者又は役務提供事業者は、訪問販売をしようとするときは、その
    相手方に対し、勧誘を受ける意思があることを確認するよう努める(第
    3条の2第1項)

     ・トラブルの未然防止

     ・第3条とセット
        第3条       氏名、商品の種類、勧誘目的の明示義務
        第3条の2第1項  勧誘を受ける意思の確認努力
             第2項  拒絶された契約についての再勧誘禁止

        消費者の真の納得と合意

     ・「訪問販売をしようとするとき」

        第3条「勧誘に先立って」
 
          勧誘行為の開始の時
 
        第3条の2「訪問販売をしようとするとき」

          勧誘の最初の時

          勧誘を継続している期間も想定

     ・明示的に確認(運用指針)

        質問する

          「当社の販売する商品についてお話を聞いていただけます
           でしょうか」

            →「お聞きします」「はい、いいですよ」

        確認の資料

     ・努力規定

        「努めなければならない」

          行政処分なし(第7条)

          刑事罰なし

  c、契約を締結しない旨の意思を表示した者へ当該契約について勧誘をして
    はならない(第3条の2第2項)

     ・電話勧誘販売について、再勧誘の制限(現行特商法第17条)

     ・「再勧誘禁止」を導入

        不招請勧誘ではない

     ・契約を締結しない旨の意思を表示(運用指針)

        (該当)「いりません」「関心がありません」「お断りします」
            「結構です」

        (非該当)「今は忙しいので後日にして欲しい」

     ・意思を表示

        特定の人から特定の人に対するもの(意思の表示主体)

          意思表示者と相手方を特定する必要がある

        『一切の訪問販売お断わり』等のステッカー等の文書の効力

          意思表示を表示している人は、特定されるか

            同居の家族も、異なる契約主体

          意思表示の相手方は、特定されるか

            どの事業者に対する断りか

          表示の時期が不明確(いつの時点で出されたか)

            社会通念上、相当な期間が経過しているか否か不明確

          ⇒ ステッカーは拒否の意思表示に当たらない(運用指針)
 
     ・禁じられる勧誘の範囲は「当該契約」

        顧客から「締結しない」と言われた契約の範囲内

          特定の商品の購入に関する勧誘を前提としている

            同一商品

            類似の商品(サプリメント、浄水器、リフォーム等)

            全く異なる商品

              商品等の機能や実際の取引の通常の在り方から考
              える

          販売形態で特定することは想定していない

        ステッカー

          「当該売買契約又は当該役務提供契約」の「当該」が不明

     ・「勧誘をしてはならない」(運用指針)

        そのまま勧誘を継続することはもちろん、その後改めて訪問し
        て勧誘することも禁止

          同一会社の他の勧誘員が勧誘を行うことも禁止

     ・期間(運用指針)

        相当な期間が経過した場合は、実質的に別の商品等の契約で
        あると考えられる場合もある

          数ケ月から1年単位での契約が通常である商品

          季節毎の商品の入れ替えがある商品

          毎年の新機種の市場投入がある商品

            数ケ月から1年が経過すれば、別の商品等の契約

     ・行政処分の対象(第7条)
 
 3、書面記載事項の追加

    訪問販売及び電話勧誘販売において販売業者等が交付すべき書面の記載
    事項として「商品若しくは権利又は役務の種類」を追加する(第4条第
    1号及び第18条第1号)

      現行では、省令
 
 4、訪問販売に係る指示対象行為の追加

  a、再勧誘の禁止(第7条本文)

      勧誘を受ける意思確認(第3条の2第1項)は対象外

  b、正当な理由がないのに訪問販売に係る売買契約であって日常生活におい
    て通常必要とされる分量を著しく超える商品の売買契約の勧誘をするこ
    とその他顧客の財産の状況に照らし不適当と認められる行為を指示の対
    象とする(第7条第3号)

      適合性原則の一部

      著しい過量販売

        法第7条第3号  1回の売買契約

        省令       1回の役務提供契約

                 複数回の売買契約、役務提供契約
 
 5、クーリングオフの規定に、「商品の使用により得られた利益に相当する金
   銭」の支払請求の禁止を追加(第9条第5項)

    現行の第9条第5項では、役務提供事業者等が消費者からクーリングオ
    フを主張された場合には、サービスの提供がなされていても、対価の支
    払を請求すことができない(民法の特則)

      8日のクーリングオフなら、商品の使用利益(不当利得)は考えに
      くい

        しかし、書面不交付やクーリングオフ妨害の場合、長期間経過
        後のクーリングオフのケースがありうる

          また、過量販売契約等の申込みの撤回等は、1年間
 
 6、訪問販売に係る通常必要とされる分量を著しく超える商品の売買契約等の
   申込みの撤回等の制度の創設

  a、訪問販売による高額消費者被害の多くは、不当な勧誘行為によるいわゆ
    る過量販売によって、引き起こされている

      消費者が、事業者が不実告知などの悪質な販売行為を行ったことを
      立証すことなく、申込みの撤回等を行うことができるようにした

        一種の立証責任の転換

  b、訪問販売に係るその日常生活において「通常必要とされる分量を著しく
    超える商品・指定権利の販売」「通常必要とされる回数、期間若しくは
    分量を著しく超えて役務の提供」は、その売買契約等の申込みの撤回等
    を行うことができる(第9条の2第1項)

     ・「訪問販売」

        キャッチセールス、アポイントメントセールスを含む

     ・「通常必要とされる分量を著しく超える」取引の類型

       @一事業者が一回の取引で著しい過量販売を行う場合(第1号)

       A一事業者又は複数事業者が累積で著しい過量販売を行う場合 
        (第2号前半)

          「著しく超えることとなることを知り」

            当該取引で著しい過量販売になる場合

       B一事業者又は複数事業者が累積で著しい過量販売を行う場合 
        (第2号後半)

          「既に著しく超えていることを知りながら」

            既に著しい過量販売状態になった後の取引

       一事業者の場合(AB)

         通常、知っている

       複数事業者の場合(AB)

         いわゆる通謀類型、知りながら類型

           立証責任は、消費者

     ・商品、指定権利「分量」
      役務「回数、期間若しくは分量」

        同一ないし同種の商品

          別の商品を次々売った場合は当たらない

        合計の分量

          購入商品名・数量の管理が必要

            安いものでも過量になりうる

        金額ではない

          割賦販売法の与信限度の問題

          また、公序良俗違反として無効した判決あり

     ・「通常必要とされる」

        一般人を基準とする

          過量は、客観的に判断

        ファクター

          商品やサービスといったものの性質

          家族構成といった消費者サイドの事情

     ・「著しく」

        過量販売の意義

          通常必要とされる分量を超える

          通常必要とされる分量を著しく超える

        最終的には、裁判所が判断

          一般の方であれば、まれにしか購入しないような分量

        ガイドライン

          国会の付帯決議

            著しい過量販売に当たるガイドラインは難しい

            著しい過量販売に当たらないガイドラインは可能か?

          訪問販売業界で、「通常必要とされる量」について目安と
          なるガイドラインを検討

            例えば、寝具類、健康食品、アクセサリー、着物類、
            学習教材、リフォーム、浄水器、化粧品、下着類など

     ・申込みの撤回等の対象

        通常必要とされる分量を著しく超えることとなる訪問販売取引

          契約単位

            契約の一部の申込みの撤回等ではない
 
    ただし、申込者等に当該契約を必要とする特別の事情があったときはこ
    の限りでない(第9条の2第1項但書)

      立証責任は、事業者

        確認書、確認シート、念書
        家族の立会い

    訪問販売の支払手段

      特商法の申込みの撤回等は、支払手段に関係ない

      割販法の申込みの撤回等は、個別購入購入あっせん

  c、契約の締結の日から1年間(第9条の2第2項)

      当該権利は、訪問販売契約締結後、1年以内に行使しなければなら
      ない

        1年前の過去の販売状況の把握が必要となる

      申込みの撤回等は形成権

        権利行使すれば、返還請求債権が発生し、その権利は5年の消
        滅時効

  d、申込みの撤回等の効果(第9条の2第3項)

      第9条(クーリングオフ)第3項〜第8項を準用

        「商品の使用により得られた利益に相当する金銭」の支払請求
        の禁止(第9条第5項)の規定も準用される

          過量販売契約等の申込みの撤回等は、1年間

        損害賠償又は違約金の支払を請求できない

      消耗品

        クーリングオフ         非適用
        著しい過量販売の申込みの撤回等  適用

  e、指示対象行為(第7条)

      「正当な理由がないのに」

        勧誘すること

        一回の商品の取引(第1号)

          複数回の契約、複数事業者(省令)

  f、金額が過大な場合

      司法判断で、過大な部分が一部無効とされる可能性

 7、適用除外

  a、特定商取引法の第2章第2節から第4節までの規定を全面適用除外(第
    26条第1項)

      現在1〜5号までを規定しているが、6号(非商業新聞)、7号
       (弁護士業務)、8号を追加

        6号(非商業新聞)は、過度な影響が考えられる

        7号(弁護士業務)は、行政処分に馴染まない

        8号の中では、金融商品取引法、宅地建物取引法、旅行業法が
        例示されているが、この取引類型の本質は、他の法律の規定に
        よって訪問販売、通信販売又は電話勧誘販売における購入者の
        利益を保護することができると認められる取引を政令で指定

  b、第4条、第5条、第9条、第18条、第19条、第24条の規定(訪問
    販売・電話勧誘販売の書面交付義務とクーリングオフの規定)を部分適
    用除外(第26条第2項)

      契約即サービス提供となる取引を部分適用除外

        路上勧誘(キャッチ)を契機として行われる「飲食店」「マッ
        サージ」「カラオケボックス」「海上タクシー」(政令)

          しかし、勧誘目的等の明示(第3条)、不実告知の禁止 
          (第6条)、損害賠償額の制限(第10条)は、適用される

      「契約の締結後直ちに履行された場合」

       ・契約の締結後、直ちにその全部が履行された場合(省令)

       ・契約の締結後、直ちにその全部が履行されることとなっている
        場合であって、役務の提供を受ける者の申出によって、その一
        部のみが履行された場合(省令)

  c、第9条、第24条の規定(訪問販売・電話勧誘販売のクーリングオフの
    規定)を部分適用除外(第26条第3項)

      購入者との間でじっくりと話合いがされて売買が成約すること通例
      となる取引を適用除外(第1号)
        現在は、政令で「乗用自動車」を指定
          役務については、「自動車リース」(政令)

      契約締結後速やかに提供されないと、その提供を受ける者の利益を
      著しく害する取引を適用除外(第2号)
        「葬儀」「電気」「都市ガス」「熱の供給」(政令)

  d、第9条、第24条の規定(訪問販売・電話勧誘販売のクーリングオフの
    規定)を部分適用除外(第26条第4項)

     ・消耗品を適用除外(第1号)

        現行の7類型(例えば、健康食品や防虫・殺虫剤等)に加え、
        「配置薬」(政令)

        但し、販売業者が消耗品を使用させた場合は除く

     ・相当の期間品質を保持することが難しく、品質の低下により価額が
      著しく減少するおそれがある商品(政令で指定)を適用除外(第2
      号)

     ・現金取引で3000円未満の小額取引(第3号)

  e、第4条〜第10条の規定(訪問販売の規定)を部分適用除外(第26条
    第5項)

     ・継続的取引関係にある顧客(いわゆるお得意様)(第2号)

        「通常必要とされる分量を著しく超える商品の販売等を目的と
        していた場合」は、適用除外に当たらない(政令)
 
 8、承諾をしていない者に対する電子メール広告の提供の禁止等(通信販売、
   連鎖販売取引、業務提供誘引販売取引)

  a、これまでは、電子メール広告については、受信者側が通信販売事業者に
    対し受信を拒絶する意思を表示すれば、その後の送信が禁じられる「オ
    プトアウト規制」を導入していた

      しかし、現実には、消費者が受信拒絶の通知を行っても、その通知
      を受けた不正な事業者が送信者のアドレスを勝手に再利用し、別の
      迷惑広告メールを送信する、といった状況が発生

  b、販売業者等又は電子メール広告受託者は、その相手方となる者からの請
    求又は承諾がない場合に、電子メール広告をしてはならない(第12条
    の3第1項、第12条の4第1項、第36条の3第1項、第36条の4
    第1項、第54条の3第1項、第54条の4第1項)

      事前に広告メールの送信について請求又は承諾のあった者に対して
      のみ送信を可能とする「オプトイン規制」に転換

        「オプトアウト」の制度も存続

      電子メール広告受託者

        請求・承諾を受ける業務、記録保存の業務、オプトアウトの表
        示業務を一括して受託

      広告

        企業イメージ広告は当たらない

        プライベートな案内(個人の案内)は当たらない

          cf. 連鎖販売取引の場合は、広告と勧誘の区別が難しい

      承諾を受けるための電子メール

        後に電子メール広告が予定されているので、該当する

          承諾を得る方法

            文書、電話、対面

      例外

       @消費者に対し、契約の内容や契約履行に関する事項を通知する
        場合に、電子メール広告をするとき

          例えば、受注確認メール、発送完了メール

       A電子メール広告の提供を受ける者の利益を損なうおそれがない
        と認められる場合

          例えば、フリーメール、メールマガジン

  c、販売業者等又は通信販売電子メール広告受託者は、電子メール広告の相
    手方となる者からの請求又は承諾の記録を作成し、保存するとともに、
    電子メール広告にその相手方が電子メール広告の提供を受けない旨の意
    思を表示するために必要な事項を表示しなければならない(第12条の
    3第3項、第4項、第12条の4第2項、第36条の3第3項、第4項、
    第36条の4第2項、第54条の3第3項、第4項、第54条の4第2
    項)

      3年間保存

        特定電子メール法では、1ケ月保存

  d、違反行為への処分

      行政処分
      刑事罰

  e、施行(平成20年12月1日)

 9、通信販売に係る指示対象行為の追加等

    顧客の意に反して通信販売に係る契約の申込みをさせようとする行為、
    通信販売に係る取引の公正及び購入者等の利益を害するおそれがある行
    為を指示対象行為として追加するとともに、通信販売電子メール広告受
    託事業者に係る指示及び業務停止命令の規定を新設(第14条、第15
    条)
 
 10、通信販売に係る契約の解除等の制度の創設

  a、通信販売取引における返品について、返品可能と信じていたにも関わら
    ず、返品を巡るトラブルに巻き込まれる消費者が多く発生している背景
    には、その特約の不表示や不明瞭な表示によることが多いことが挙げら
    れる

      そこで、今後は、消費者に通信販売によって締結された売買契約の
      解除(返品)を認めることとし、ただし、返品に関する特約として、
      返品を受け付けない旨を明記すれば、返品を受け付けなくてもよい
      という形でルールを導入(任意法規)

  b、通信販売をする場合の商品等の販売条件について広告をする場合、売買
    契約の解除に関する事項を表示しなければならない(第11条及び第1
    2条)

     ・消費者にとって容易に認識することができるよう表示(省令)

        返品特約の表示についてのガイドライン

     ・インターネット通販については、消費者が購入するに当たって、必
      ず操作を行うこととなる最終申込画面で返品特約を表示(省令)

     ・「返品の可否」、返品が可能である場合は「返品が可能となる条件」
      「返品に係る送料負担の有無」は、省略不可能(省令)

  c、通信販売における購入者等は、その売買契約に係る商品の引渡し又は指
    定権利の移転を受けた日から起算して8日を経過するまでの間は、その
    売買契約の申込みの撤回等を行うことができる(第15条の2)

      ただし、申込みの撤回等についての特約(返品不可の特約も含む)
      を広告に表示していた場合にはこの限りではない(第15条の2)

        返品ルールの明確化

          クーリングオフ制度を導入したものではなく、あくまで返
          品条件の表示が確実になされることを企図した表示ルール
 
 11、訪問販売協会の自主規制の強化(第27条の2から第29条の5まで及び
   第31条)

  a、訪問販売における勧誘・契約実態の是正のためには、行政による規制だ
    けでなく、訪問販売業界における自主的取組も重要

  b、訪問販売協会は、その定款において、業務停止命令を受けた事業者、訪
    問販売協会から除名処分を受けた事業者について、社員として加入する
    ことを拒否することができる旨を定めなければならない(第27条の2)

        会員資格の厳格化

  c、訪問販売協会は、会員の営む訪問販売の業務に係る売買契約若しくは役
    務提供契約が特定商取引法によって解除・取消された場合(クーリング
    ・オフ、過量販売契約解除、不実告知などがあたった場合の契約取消の
    場合)に、返金が正当な理由なくなされない者に対し、一定の金額の金
    銭を交付する業務を行う(第29条の2)

     ・被害者救済基金(第2項)

        会員が出捐

     ・業務の実施の方法を公表(第4項)

  d、訪問販売協会は、その定款において、社員がこの法律の規定又はこの法
    律の規定に基づく処分に違反する行為をした場合に、当該社員に対し、
    過怠金を課し、定款に定める社員の権利の停止若しくは制限を命じ、又
    は除名する旨を定めなければならない(第29条の3)
 
 12、報告徴収及び立入検査の拡充(第66条)

  a、主務大臣は、販売業者等に対し帳簿、書類その他の物件の提出を命ずる
    ことができる(第1項)

      セールストークマニュアル、営業職員研修用ビデオ、顧客・解約リ
      スト、販売商品、契約書面等

  b、主務大臣は、販売業者等と密接な関係を有する者に対し資料の提出を命
    ずることができる(第2項)

  c、主務大臣は、販売業者等と取引する者に対し、当該販売業者等の業務又
    は財産に関し参考となるべき報告又は資料の提出を命ずることができる
    (第3項)

      金融機関、オフィス賃貸業者、クレジット会社等

  d、主務大臣は、電磁的方法の利用者を識別するための文字等を使用する権
    利等を付与した者から、当該権利を付与された者を特定するために必要
    な情報について報告を求めることができる(第4項)

 13、罰則の拡充(第70条から第76条)

    新たに禁止する行為について罰則を定めるとともに、罰則の引き上げ

     ・不実告知、故意の不告知、威迫・困惑の場合の懲役を2年から3年
      に引き上げ(第70条第1号)

     ・密室勧誘行為の場合の懲役6月、罰金100万円から懲役1年、罰
      金200万円に引き上げ(第70条の3)

 14、附則

    この法律は、公布の日から起算して1年6月を超えない範囲内において
    政令で定める日(平成21年12月1日)から施行する(附則第1条)

      施行日以降の契約に適用



参考書式
home
事務所概要
業務内容
個人情報保護方針
東京のレストラン
お知らせ
出張deグルメ
弁護士プロフィール
企業の変化
過去1年間の講演
製品安全(1)
事務所所在地
審議会等
内幸町のミニ歴史
製品安全(2)
ふろく
改正特商法
ふるさと便
改正割販法(1)
美術散歩
改正割販法(2)
ワイン・コーナー