消費生活用製品安全法の一部を改正する法律(平成21年4月1日施行) |
高 芝 法 律 事 務 所 |
弁護士 高 芝 利 仁 |
1、背景 |
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製品の経年劣化による一般消費者の生命又は身体に対する危害の発生を |
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防止するため、その保守を促進することが適当な消費生活用製品について、 |
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点検その他の保守に関する情報の提供、点検その他の保守の体制の整備等を |
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確保するための措置を講ずる必要がある |
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長期使用製品安全点検制度 |
2、目的及び定義 |
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a、目的の改正 |
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目的に「特定保守製品の適切な保守の促進」を追加(第1条) |
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b、定義の追加 |
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消費生活用製品のうち、経年劣化により安全上支障が生じ、一般消費者の |
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生命又は身体に対して特に重大な危害を及ぼすおそれが多いと認められる |
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製品であって、使用状況等からみてその適切な保守を促進することが適当な |
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ものとして政令で定めるものを「特定保守製品」とする(第2条) |
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特定保守製品 |
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屋内式ガス瞬間湯沸器(都市ガス用、LPガス用) |
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屋内式ガスふろがま(都市ガス用、LPガス用) |
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石油給湯機、石油ふろがま、密閉燃焼式石油温風暖房機 |
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ビルトイン式電気食器洗機、浴室用電気乾燥機 |
3、特定保守製品の点検その他の保守に関する情報の提供等 |
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a、事業の届出義務 |
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特定保守製品の製造又は輸入の事業を行う者(以下、特定製造事業者 |
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等という)は、事業開始の日から30日以内に、主務省令で定める特定保守 |
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製品の型式の区分その他の事項を主務大臣(経済産業局長)に届け出なけ |
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ればならない(第32条の2) |
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OEM生産品、PB品の場合は、基本的にブランド事業者が該当する |
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b、設計標準使用期間及び点検期間等の設定義務 |
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特定製造事業者等は、その製造又は輸入に係る特定保守製品について、 |
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主務省令で定める基準に従って、標準的な使用条件の下で使用した場合 |
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に安全上支障がなく使用することができる標準的な期間として設計上設定 |
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される期間(以下、設計標準使用期間という)及び設計標準使用期間の |
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経過に伴い必要となる経年劣化による危害の発生を防止するための点検を |
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行うべき期間(以下、点検期間という)を定めなければならない(第32条の3) |
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・輸出用の特定保守製品は、除かれる |
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・「設計標準使用期間」は、無償の保証期間とは異なる |
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・使用時間、使用頻度、使用環境などによっては、設計標準使用 |
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期間より、早く製品が劣化して事故になることもある |
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・「点検」とは、点検基準の適合性を確認するものであり、整備や |
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修理を含まない |
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・「点検期間」とは、所有者からの要請を受け点検を実施する期間 |
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であり、設計標準使用期間の終期の前後にそれぞれ6月〜1年 |
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6月の期間で設定される |
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c、特定保守製品への表示義務、製品への書面及び所有者票の添付義務 |
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@ |
特定製造事業者等は、その製造又は輸入に係る特定保守製品について、 |
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「特定製造事業者等の氏名又は名称及び住所」「製造年月」「設計標準使 |
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用期間」「点検期間の始期及び終期」「点検その他の保守に関する問合せ |
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を受けるための連絡先」「特定保守製品を特定するに足りる事項として主務 |
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省令で定める事項」を表示しなければならない(第32条の4第1項) |
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製品本体(例外的に、遠隔操作装置等)に記載する |
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A |
特定製造事業者等は、その製造又は輸入に係る特定保守製品を販売する |
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ときは、当該特定保守製品に、「設計標準使用期間の算定の根拠」「点検を |
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行う事業所の配置その他の特定保守製品の点検を実施する体制の整備に |
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関する事項」「特定保守製品の点検の結果必要となると見込まれる特定保守 |
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製品の整備に要する部品の保有期間」「その他特定保守製品の点検その他 |
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の保守に関し主務省令で定める事項(設計標準使用期間よりも早期に安全上 |
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支障を生ずるおそれがある場合の注意等)」を記載した書面(例:取扱説明書) |
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を添付しなければならない(第32条の4第2項) |
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B |
当該特定保守製品の所有者が「その氏名及び住所」「当該特定保守製品の |
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所在場所」「当該特定保守製品を特定するに足りる事項」の情報(以下、所有者 |
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情報という)を提供するための書面(製品に付属されているハガキなど。以下、 |
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所有者票という)を添付をしなければならない(第32条の4第3項) |
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C |
特定製造事業者等が輸出用の特定保守製品を販売する場合には、適用 |
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しない(第32条の4第5項) |
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d、所有者への引渡時の特定保守製品取引事業者の説明義務 |
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@ |
特定保守製品の売買その他の取引等を行う事業者(以下、特定保守製品 |
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取引事業者)は、特定保守製品の引渡しに際し、その取得者に対して、 |
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「特定保守製品は、経年劣化により危害を及ぼすおそれが多く、適切な |
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保守がなされる必要がある旨」「当該特定保守製品に係る特定製造事業 |
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者等に対して所有者情報を提供した場合には第32条の12第1項に規定 |
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する点検通知事項の通知がある旨」「その他特定保守製品の点検その他 |
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の保守に関し主務省令で定める事項」について説明しなければならない |
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(第32条の5第1項) |
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・該当する典型例 |
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特定保守製品そのものを販売する場合 |
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特定保守製品が付属する建物を販売する場合 |
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建物建築請負契約の建物設備に特定保守製品が含まれる場合 |
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・説明義務違反は勧告、公表(命令、罰則はない) |
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A |
特定保守製品取引事業者は、前項の規定により説明するに当たっては、 |
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特定保守製品に所有者票が添付されているときは、その旨を併せて説明 |
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しなければならない(第32条の5第2項) |
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e、勧告及び公表 |
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@ |
主務大臣は、特定保守製品取引事業者が前条の規定を遵守していない |
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と認めるときは、当該特定保守製品取引事業者に対し、同条の規定により |
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説明を行うべきことを勧告することができる(第32条の6第1項) |
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A |
主務大臣は、前項の規定による勧告を受けた者がその勧告に従わなかった |
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ときは、その旨を公表することができる(第32条の6第2項) |
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f、関連事業者の責務 |
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特定保守製品に関する取引の仲介(例:不動産取引仲介事業者)、特定 |
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保守製品の修理(例:修理事業者)又は設置工事(例:設置事業者)その他 |
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の特定保守製品に関連する事業を行う者(例:都市ガス・LPガス・電気・石油 |
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供給事業者)は、特定保守製品の所有者に対して、第32条の5第1項各号の |
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事項に係る情報(点検等の保守や所有者登録等の必要性など)が円滑に |
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提供されるよう努めなければならない(第32条の7) |
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g、所有者情報の提供 |
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@ |
特定保守製品の所有者は、当該特定保守製品に係る特定製造事業者等 |
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に対して、所有者票の送付その他の方法(例:電話、インターネット等)により、 |
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所有者情報を提供するものとする(第32条の8第1項) |
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ただし、当該特定保守製品の点検期間が経過している場合は、 |
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この限りでない |
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A |
所有者情報に変更を生じたとき(例:引越しで製品の所在場所が変った場合、 |
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中古不動産の売却で製品の所有者が替わった場合)も、同項と同様とする |
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(第32条の8第2項) |
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B |
特定保守製品取引事業者は、取得者の承諾を得て当該取得者に代わって |
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所有者票を送付する等の方法により、当該取得者による特定製造事業者等に |
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対する所有者情報の提供に協力しなければならない(第32条の8第3項) |
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所有者登録手続に協力 |
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h、製品の所有者情報の管理義務、点検その他保守に関する事項の通知義務 |
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@ |
特定製造事業者等は、所有者情報の利用の目的等を公表するとともに、 |
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所有者から提供を受けた所有者情報について名簿を作成し、当該所有 |
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者情報を適切に管理しなければならない(第32条の9〜11、13) |
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目的外利用の禁止(第32条の13) |
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点検通知や製品のリコール情報等の保守等に関するお知らせ |
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以外には使用しない |
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個人情報保護法よりも上乗せ規制 |
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消安法に定めのない所は、個人情報保護法が適用される |
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A |
特定製造事業者等は、名簿記載者に対して、正当な理由がある場合を |
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除き、当該名簿記載者に係る特定保守製品の点検期間の始期の到来前 |
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における主務省令で定める期間内に、書面をもって、当該特定保守製品 |
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について、「点検を行うことが必要である旨」「その他主務省令で定める |
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事項(当該通知が消安法に基づく通知であること、所有者は点検期間に |
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点検を行うことが消安法上もとめられていること、点検を求める場合の |
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連絡先、点検料金の内訳及び金額の目安)」の通知(点検通知)を発し |
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なければならない(第32条の12)。 |
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i、点検の実施義務 |
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@ |
特定保守製品の所有者は、特定保守製品の保守に関する情報を |
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収集し、点検期間に点検を行う等その保守に努める(第32条の14 |
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第1項) |
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・「点検」とは、点検基準の適合性を確認するものであり、整備や |
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修理を含まない |
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・「点検」には、点検料金がかかる |
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A |
特定保守製品を賃貸の用に供することを業として行う者(家屋賃貸人)は、 |
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特定保守製品の保守に関する情報を収集し、点検期間に点検を行う等 |
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その保守に努める(第32条の14第2項) |
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B |
特定製造事業者等は、その製造又は輸入に係る特定保守製品について、 |
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点検期間中に点検の実施を求められたときは、当該特定保守製品の点検 |
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を行わなければならない(第32条の15) |
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義務内容は、経年劣化による危害を防止すための点検の応諾であり、 |
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整備まで行う義務はない |
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j、改善命令 |
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主務大臣は、特定製造事業者等が、第32条の4第1項から第4項まで、 |
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第32条の12第1項及び第32条の15等の規定に違反していると認める |
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ときは、当該特定製造事業者等に対し、当該違反を是正するために |
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必要な措置をとるべきことを命ずることができる(第32条の16) |
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k、主務大臣による公表 |
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主務大臣は、特定保守製品の点検の実施に支障が生じているときは、 |
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点検を行う技術的能力を有する事業者に関する情報を収集し、これを |
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公表しなければならない(第32条の17) |
4、特定保守製品の点検その他の保守(サポート)の体制の整備 |
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a、主務大臣は、特定保守製品の保守を適切に行うために必要な体制の整備 |
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を促進するため、特定製造事業者等の判断の基準となるべき事項(「点検を |
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行う事業所の配置、点検の料金の設定及び公表その他の特定保守製品の |
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点検の実効の確保に関する事項」「特定保守製品の点検に必要な手引の |
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作成及び管理に関する事項」「特定保守製品の点検の結果必要となると |
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見込まれる特定保守製品の整備に要する部品の保有に関する事項」「特定 |
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保守製品の点検その他の保守に関する情報の一般消費者に対する提供に |
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関する事項」「その他特定保守製品の点検その他の保守に関し必要な事項」) |
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を定める(第32条の18) |
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・点検料金の設定は、点検を能率的に行った場合における適正な原価 |
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を著しく超えないように定める |
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・管理は、第三者機関(登録検査機関等)に保管を依頼 |
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・法施行日以前に製造・輸入された既販品も対象 |
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b、特定製造事業者等は、判断の基準となるべき事項を勘案して、特定保守 |
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製品の点検その他の保守を適切に行うために必要な体制を整備しなければ |
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ならない(第32条の19) |
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・法施行日以前に製造、輸入された既販品も対象 |
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c、主務大臣は、特定保守製品の点検その他の保守の体制の整備が当該基準 |
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に照らして著しく不十分な特定製造事業者等に対し勧告及び命令等をする |
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ことができる(第32条の20) |
5、経年劣化に関する情報の収集及び提供 |
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a、主務大臣による情報の収集等 |
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@ |
主務大臣は、特定保守製品その他経年劣化により安全上支障が生じ一般 |
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消費者の生命又は身体に対して重大な危害を及ぼすおそれが多いと認め |
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られる消費生活用製品(以下、特定保守製品等という)について、経年劣化 |
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に起因し、又は起因すると疑われる事故に関する情報を収集し、及び分析 |
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するとともに、その結果として得られる劣化しやすい部品及び材料の種類に |
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関する情報その他の特定保守製品等の経年劣化に関する情報を公表する |
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(第32条の21第1項) |
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特定保守製品以外も対象 |
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既販品も対象 |
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A |
主務大臣は、必要があると認めるときは、独立行政法人製品評価技術 |
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基盤機構に経年劣化に関する技術上の調査を行わせることができる |
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(第32条の21第2項) |
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b、事業者の責務 |
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@ |
特定保守製品等の製造又は輸入の事業を行う者は、主務大臣が公表した |
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経年劣化に関する情報を活用し、設計及び部品又は材料の選択の工夫、 |
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経年劣化に関する情報の製品への表示又はその改善等を行うことにより、 |
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当該特定保守製品等の経年劣化による危害の発生を防止するよう努め |
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なければならない(第32条の22第1項) |
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注意喚起表示 |
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A |
特定保守製品等の製造、輸入又は小売販売の事業を行う者は、一般消費 |
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者に対し、経年劣化による危害の発生の防止に資する情報を収集し、当該 |
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情報を一般消費者に対し適切に提供するよう努めなければならない |
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(第32条の22第2項) |
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既販品も対象 |
6、罰則 |
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a、第32条の16及び第32条の20第3項の規定による命令に違反した者は、 |
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1年以下の懲役若しくは100万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する |
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(第58条第5号) |
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b、第32条の2第1項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者は、 |
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30万円以下の罰金に処する(第59条第6号) |
7、附則 |
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a、この法律は、公布の日から起算して1年6月を超えない範囲内において |
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政令で定める日から施行する(附則第1条) |
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平成21年4月1日以降に製造・輸入された製品に適用 |
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b、政府は、この法律の施行後5年以内に、この法律による改正後の消費生活用 |
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製品安全法の施行の状況について検討を加え、必要があると認めるときは、 |
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その結果に基づいて所要の措置を講ずる(附則第2条) |
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