高芝法律事務所 | ||||
弁護士 高芝利仁 | ||||
1、背景 近年、悪質な勧誘販売行為にクレジットが利用されており、消費者 被害を助長していると指摘されている 特に、訪問販売等における個別クレジット取引(限度額の範囲で 包括的にクレジット契約を結ぶカードと異なり、ある商品の売買時 にその支払のために個別に結ぶクレジット契約)に被害が集中して いる 2、目的の変更 この法律は、割賦販売等に係る取引の公正の確保、購入者等が受けること のある損害の防止及びクレジットカード番号等の適切な管理に必要な措置 を講ずることにより、割賦販売等に係る取引の健全な発達を図るとともに、 購入者等の利益を保護し、あわせて商品等の流通及び役務の提供を円滑に し、もって国民経済の発展に寄与することを目的とする(第1条) 3、定義等の変更 a、法律の潜脱行為と思われる消費者トラブル事例の発生を踏まえ、規制の 後追い・抜け穴を防止すべく、法律の適用対象を拡大 なお、自社割賦やローン提携販売については、若干法的な整合性を とるために修正した部分もあるが、原則として従前どおり 但し、ローン提携販売のうち、個品型については、割賦購入 あっせんの一部に位置づけている b、「割賦購入あっせん」を「包括信用購入あっせん」及び「個別信用購入 あっせん」とし、新たに2月を越える1回払及び2回払を規制対象とす る(第2条) 包括信用購入あっせん 総合割賦とリボルビングを合わせた、いわゆるクレジットカード 取引を総称 個別信用購入あっせん いわゆる従来個品割賦と言われていたもの 現行は、2ヶ月以上、かつ、3回以上の分割払い 2ケ月以内の短期の与信を除き、1回払いも含めて、すべて 割賦購入あっせんを規制対象とする ボーナス1回払まで規制対象にする 2ケ月を超える 2ケ月の応答日が金融機関の休業日の場合 いわゆるマンスリークリアは、規制対象外 しかし、いわゆる「後からリボ」は、規制対象 いわゆる自社割賦(割賦販売)、ローン提携販売については、従来 どおり、「2ヶ月以上、かつ、3回以上の分割払い」 c、包括信用購入あっせん及び個別信用購入あっせんの規制対象となる商品 及び役務を政令で指定する方式を改め、不動産を除く全ての商品及び役 務を規制対象とする(第2条、第35条の3の60第1項第6号、同条 第2項第6号) 指定商品・指定役務制を廃止し、不動産を除く原則すべての商品等 が規制対象 d、適用除外(第35条の3の60) ・「商行為」から「営業のため若しくは営業として」に変更(第1項 第1号、第2項第1号) 訪問販売等の適用除外との整合性を確保 ・加盟店調査、個別信用購入あっせん契約のクーリングオフ、過量販 売に関する解除権、不実告知等に関する取消権等について、特商法 の適用がされない取引を適用除外(第3項) 特商法の適用と並びを揃える ・個別信用購入あっせん契約のクーリングオフについて、特商法第26条 で適用除外とされる取引を適用除外(第4項) 特商法の適用と並びを揃える ・他方、従来から対象になっている抗弁権の接続や過剰与信規制は、 不動産を除いてすべてに適用される 4、包括信用購入あっせん a、現行法では、クレジット業者は信用情報機関を利用して支払能力の調査 を行うよう努め、支払能力を超える与信をしないよう努めることとされ ている(努力規定) しかし、実際には、信用情報機関の情報を十分に利用していない事 業者がいるなど、過剰与信防止のためには実効性に欠けているのが 現状 信用購入あっせんについて、調査の義務付け、過剰与信の禁止 割賦販売、ローン提携販売については、努力規定を維持 b、包括支払可能見込額の調査 包括信用購入あっせん業者は、カード等の利用者への交付等をしよう とする場合には、その交付等に先立って、年収、預貯金、信用購入あ っせんに係る債務の支払の状況、借入れの状況その他の当該利用者の 包括支払可能見込額を算定するために必要な事項として経済産業省令 で定めるものを調査しなければならない(第30条の2第1項) カード等の利用者への交付等 「交付等」の「等」は、更新と極度額(限度額)の増額 包括支払可能見込額(第30条の2第2項) ・主として自己の居住の用に供する住宅その他の省令で定める資産 を譲渡し又は担保に供することなく(算定不可) 自宅及び自宅の敷地 ・生活維持費に充てるべき金銭を使用することなく(算定不可) 被扶養者の数、持家の有無のみを考慮 地域差(利用者の生活地域の物価格差等)の考慮を認める ・支払に充てることができると見込まれる1年間あたりの額 一般の消費者の今後一年間の支払可能見込額 総合的に、合理的に、当該債務者の年間あたりの支払可能見込額 を算定(省令) ・年収 自己申告、又は、年齢・勤務先・勤続年数などから年収 を推定する方法 裏付け資料は不要 専業主婦等(主として配偶者の収入により生計を維持して いる者であって、年収が103万円以下である者)や学生、 老親等(二等親内の親族の収入により生計を維持している 者)は、世帯主の収入に基づく与信を可能とする ・預貯金 無収入者や年金生活者であって多くの資産を有する者等 に対して与信を行う場合に、補完的に調査 特に必要とされない時は、プライバシー保護の観点 から調査は不要 ・信用購入あっせんに係る債務の支払の状況 指定信用情報機関が保有するクレジット債務を調査 ・借入れの状況 一般的な金銭消費貸借を広く含む 情報を入手した場合に、勘案 ・その他 当該調査を行うときは、指定信用情報機関が保有する特定信用情報を 使用しなければならない(第30条の2第3項) 「信用購入あっせんに係る債務の支払状況その他経済産業省令で 定めるもの」を使用 要するに、信用情報機関の中に登録されているクレジットに 関係する信用情報(特定信用情報)を使用 クレジット関係のみで、他の業態の指定信用情報機関が 保有しているものまで含めて想定しているわけではない カード等の有効期限更新時調査・極度額増額時調査(省令) 新規カード交付時に申告を受けた事項等及びクレジット債務を 確認して、並びに、借入れの状況を勘案 更新の日の前6月以内に行う 消費者の保護に支障を生ずることがない場合(省令) ・極度額30万円以下の場合 過剰な債務や延滞等を確認する簡易審査 ・極度額の一時増額 一定期間だけ、特定の目的(海外旅行、引越費用、冠婚葬祭 等)のため 消費者の目的・利用予定加盟店を確認 ・クレジットカード更新の際、自社の包括クレジット債務が5万円 未満の場合 ・付随カード等を法により定められた極度額の範囲内で交付又は 増額等する場合 ・カード紛失等に伴う再交付の場合 調査記録の作成保存(省令) 書面又は電磁的記録により、カード等の有効期間内又は当該カード 等を利用した全ての与信契約の最終の返済日まで保存 c、包括支払可能見込額を超える場合のカード等の交付等の禁止 包括信用購入あっせん業者は、カード等の利用者への交付等をしようと する場合において、当該カード等に係る極度額が支払可能見込額に平均 支払期間を勘案して経済産業大臣が定める割合を乗じて得た額を超える ときは、当該カード等の交付等をしてはならない(第30条の2の2) ・クレジット業者に対し、消費者の支払能力を超える過剰な与信を 禁止する ・経済産業大臣が定める割合 90/100 実際のクレジットカードの利用の9割程度がマンスリークリ アであるが、マンスリークリアを別管理していないため、含 めて割合を定める d、包括支払可能見込額の調査と包括支払可能見込額を超える場合の交付等 の禁止の施行日 指定情報機関でデータの事前整理の関係があるので、公布日から1年 6月以内の政令で指定する日(平成21年12月1日)に、信用情報 機関へのクレジット業者からの信用情報の登録を開始し、同時に支払 可能見込額の調査とカード与信規制を始める 但し、完全施行(支払可能見込額の調査記録の作成保存義務、 改善命令)は、公布の日から2年6ケ月以内の政令で定める日 2段階施行 e、業務の運営に関する措置 包括信用購入あっせん業者は、利用者等の利益の保護を図るために 必要な措置を講じなければならない(第30条の5の2) @個人情報の保護、委託先の監督(省令) A苦情処理及び加盟店情報交換制度(省令) 5、個別信用購入あっせん a、現行法では、個別クレジット業者に対する参入規制や行政監督規定が設 けられていない また、個別クレジット業者が訪問販売等を行う加盟店の勧誘行為を 十分チェックせず、訪問販売等による消費者被害を助長していると の指摘がなされてきた そこで、個別クレジット業者による不適正な与信の排除を目的 として、これまで規制が課されていなかった個別クレジット業 者に対し行政規制を課すとともに、個別クレジットにおける消 費者救済のための民事ルールを導入することとした b、個別支払可能見込額の調査 個別信用購入あっせん業者は、個別信用購入あっせん関係受領契約を 締結しようとする場合には、その契約の締結に先立って、年収、預貯 金、信用購入あっせんに係る債務の支払の状況、借入れの状況その他 当該購入者又は当該役務の提供を受ける者の個別支払可能見込額を算 定するために必要な事項として経済産業省令で定めるものを調査しな ければならない(第35条の3の3第1項) 個別クレジット契約締結前 個別支払可能見込額(第35条の3の3第2項) ・主として自己の居住の用に供する住宅その他の省令で定める資産 を譲渡し又は担保に供することなく(算定不可) 自宅又は自宅の敷地 ・生活維持費に充てるべき金銭を使用することなく(算定不可) 算定方式、地域差の考慮 ・支払に充てることができると見込まれる1年間あたりの額 支払可能見込額の調査項目 ・年収 ・預貯金 ・信用購入あっせんに係る債務の支払の状況 ・借入れの状況 ・商品の価値 担保価値を合理的に算定(オートローンなど) 当該調査を行うときは、指定信用情報機関が保有する特定信用 情報を使用しなければならない(第35条の3の3第3項) 消費者に支障を生ずることのない場合(省令) ・特商法5類型以外の取引による10万円以下の生活に必要とされ る耐久消費財(例:家電、携帯電話等)を購入する場合、簡易な 審査により延滞等がなければ与信を可能とする ・生活必需耐久消費(例:自動車)、大学の学費等 丁寧な審査を前提 ・生命、身体を保護するための緊急的支出(例:緊急医療費等) 支払目的等に関する丁寧な審査を前提 調査記録の作成保存(省令) 個別クレジット契約の最終返済日まで保存 c、個別支払可能見込額を超える場合の個別信用購入あっせん関係受領契約の 締結の禁止 個別信用購入あっせん業者は、個別信用購入あっせん関係受領契約を 締結しようとする場合において、購入者等の支払総額のうち1年間に 支払うこととなる額が、支払可能見込額を超えるときは、当該個別信用 購入あっせん関係受領契約を締結してはならない(第35条の3の4) 限度額の調整はない 購入者等の支払総額のうち1年間に支払うこととなる額を計 算し、個別支払可能見込額とを比較する 義務違反は、行政処分の対象(第35条の3の21) d、個別信用購入あっせん関係販売契約等の勧誘に係る調査 個別信用購入あっせん業者は、訪問販売、電話勧誘販売、特定連鎖販 売個人契約、特定継続的役務提供等契約、業務提供誘引販売個人契約 に係る個別信用購入あっせん関係受領契約を締結しようとする場合に は、その契約の締結に先立って、個別信用購入あっせん関係販売業者 又は個別信用購入あっせん関係役務提供事業者による当該契約の締結 の勧誘時における不実告知、重要事実の不告知、不退去、退去妨害等 の有無に関する事項を調査しなければならない(第35条の3の5、 6) 特商法5類型 訪問販売等を行う加盟店の勧誘販売行為について調査することを 義務づけ(省令) @訪問販売業者等と加盟店契約をする場合、勧誘について予備 的に調査(第1段階の調査) A個別クレジット契約を締結する場合には、毎回調査して、 違法勧誘行為の有無を洗い出し(第2段階の調査) B苦情件数の発生割合が類似の他の訪問販売業者等より相当程 度多いこと又は苦情の内容が特商法の禁止行為等に該当する おそれがあること等の場合に、調査(第1、2段階の調査) 加盟店の実態に関する調査(第1段階)(省令) 調査事項 @基礎的情報(営業地域、勧誘方法) ・特定商取引類型の分類 ・名称、住所、電話番号、代表者氏名 ・営業所の住所、電話番号 ・主たる営業、販売活動を行う地域 A商品、役務の内容 ・勧誘書類(勧誘に際して消費者に提示するもの) ・商品等に係る性能、品質、効果、効能に関する苦情、 相談に応じて、その根拠資料 B履行体制 ・過去1年の販売実績 ・直近の決算書等により信用状況を確認(第三者機関 に確認又は同等程度の調査) ・特定継続的役務提供、連鎖販売、業務提供誘引販売 に関し、業務の持続性 C特商法上の処分状況 ・過去5年間における特商法に基づく指示、業務停止 命令又は罰則の有無 ・役員について、過去5年間における特商法に基づく 指示、業務停止命令または罰金刑を受けた法人の役 員の経歴の有無等 Dコンプライアンス、苦情処理 ・コンプライアンス体制に関する組織及び執行体制 ・苦情処理体制に関する組織及び執行体制 ・消費者の保護に欠ける行為に関する情報等の状況 (第三者機関に確認) 調査方法 加盟店から入手等 調査時期 新規加盟店契約時 苦情、相談等に応じて途上審査 個別契約の不実告知等に関する調査(第2段階)(省令) 調査事項 @商品、役務の内容、数量 ・契約申込書面に記載されていない付帯サービス、 付帯条件の有無 ・契約申込書面に記載した商品・役務、数量、支払総額 などが消費者本人の真意に基づくものであり、販売業 者の勧誘行為による困惑、誤認によるものでないこと ・商品、役務に係る内容(性能、品質、効果、効能、必要 数量など)について、断定的な説明の有無(有る場合は その根拠を速やかに調査すること)、消費者にとっての 不利益事項等の有無 ・上記以外に申込者の契約意思の形成に主要な影響を及ぼ したものがある場合、断定的な説明の有無(有る場合は その根拠を速やかに調査すること) また、当該事項に申込者にとって不利益事項等がある 場合、申込者の認識の有無 ・将来価値の不確実性に関し、消費者にとっての不利 益事項等がある場合、申込者の認識の有無 Aクーリングオフ ・申込者が契約申込日を認識しているか ・損害賠償、違約金の取決め等に関し、記載内容と異なる 説明をするなどクーリングオフの妨害行為の有無 B「連鎖販売取引」及び「業務提供誘引販売」関連 ・連鎖販売契約及び業務提供誘引販売契約において、 商品購入代金、入会金、研修費、保証金等の特定負 担の内容、金額 ・連鎖販売契約において、マージン、紹介料、リクル ート料、スポンサー料等の特定利益に係る算定方法、 前提条件等が消費者に示されていること ・業務提供誘引販売契約において、業務提供利益の前 提条件等が消費者に示されていること Cその他の特商法及び消契法の規定する行為 ・契約の申込をさせ、又は撤回若しくは解除を妨げる ため、申込者を威迫、困惑させる行為の有無 ・申込者が販売業者等に対しその住居から退去すべき 旨又は勧誘をしている場所から退去する旨の意思表 示を示したにもかかわらず、従わないこと 調査方法 チェックリストの交付 購入者等への注意喚起(自己点検) チェック項目を踏まえ、購入者等への電話等による確認 契約申込書面の確認 調査時期 個別契約時 苦情・相談等に応じて途上審査 義務違反は、行政処分の対象(第35条の3の21) 個別信用購入あっせんの民事ルールとの関係で、加盟店の勧誘行 為を適格に把握しておかないと、消費者に既払金を返還しなけれ ばならなくなる 既払金返還のルールが加盟店監視のインセンティブ 他方、加盟店になろうとする訪問販売業者は、自らの信用力ない し勧誘行動の適切性を個別信用購入あっせん業者に示さなければ ならなくなる 調査記録の作成・保存(第2項) 審査事項・審査書類 チェックリスト ヒアリング内容 保存 調査年月日、調査の結果、契約年月日等について、書面 又は電磁的記録により保存 作成後5年間保存 販売業者(加盟店)は、調査に協力するよう努めなければならない (第35条の3の6) e、個別信用購入あっせん関係受領契約の締結の禁止 個別信用購入あっせん業者は、個別信用購入あっせん関係販売業者又 は個別信用購入あっせん関係役務提供事業者が個別信用購入あっせん 関係販売契約又は個別信用購入あっせん関係役務提供契約の申込み又 は締結の勧誘をするに際して行われる不実告知、重要事実の不告知等 をしたと認めるときは、当該勧誘の相手方と、当該個別信用購入あっ せん関係販売契約又は当該個別信用購入あっせん関係役務提供契約に 係る個別信用購入あっせん関係受領契約を締結してはならない(第3 5条の3の7) 義務違反は、行政処分の対象(第35条の3の21) f、個別信用購入あっせん業者による書面の交付 個別信用購入あっせん業者は、訪問販売、電話勧誘販売、特定連鎖販 売個人契約、特定継続的役務提供等契約、業務提供誘引販売個人契約 に係る個別信用購入あっせん関係受領契約の申込み等を受けたとき又 は訪問販売、電話勧誘販売等に係る個別信用購入あっせん関係受領契 約を締結したときは、当該契約に関する事項を記載した書面(申込書 面、契約書面)を遅滞なく申込者又は契約の相手方に交付しなければ ならない(第35条の3の9) 特商法5類型 申込書面、契約書面 記載事項 与信事項+販売の主要事項 実務的には、特商法の書面と同時、かつ、一枚の書類で行われる ことになることが想定される 但し、クレジット業者も、法律上の義務として、チェックする 必要がある また、申込書面を交付しないと、クーリングオフの起算 点が始まらない不利益もありうる 「勧誘に係る調査の対象事項」(第2項第3号) 「勧誘に係る調査の結果」(第4項第3号) 交付時期 申込書面、契約書面とも、「遅滞なく」 ・販売業者が交付した申込み書面に不備があった時 ・契約書面を請求書と同時に交付する場合、「遅滞なく」 の要件を満たすか 交付の立証責任 個別クレジット業者 郵送の場合 消費者の支配下に入った時(郵便受け、家族が受領等) g、個別信用購入あっせん関係受領契約の申込みの撤回等 @個別信用購入あっせん関係販売業者又は個別信用購入あっせん関係役 務提供事業者が訪問販売、電話勧誘販売、特定連鎖販売個人契約、特 定継続的役務提供等契約、業務提供誘引販売個人契約において個別信 用購入あっせん関係販売契約又は個別信用購入あっせん関係役務提供 契約の申込みを受けた場合等における当該契約の申込者等は、一定期 間(8日ないし20日)内は、書面により、個別信用購入あっせん関 係受領契約の申込みの撤回又は解除を行うことができる(第35条の 3の10、11)(クーリングオフ) 特商法5類型 「訪問販売、電話勧誘販売に関する条文」「特定連鎖販売個 人契約、特定継続的役務提供等契約、業務提供誘引販売個人 契約に関する条文」の2つに分かれているが、基本的に内容 は同じ 金銭消費貸借型の個別クレジットにも適用される 起算日 クレジット書面の交付時 立証責任は、個別クレジット業者にある クーリングオフ期間の書面記載 8日と20日の間違いは、不備書面となる クーリングオフ期間は、進行しない 適用除外 ・営業のため若しくは営業として締結する場合(特定連鎖販売 個人契約、業務提供誘引販売個人契約を除く) ・乗用自動車その他特商法でクーリングオフの適用除外とされ る取引 効果 ・損害賠償又は違約金を請求できない ・個別信用購入あっせん業者は、購入者等に既払金を返還 完済されている場合でも、既払金を返還 但し、販売業者へ直接支払われた『頭金』は、販売業者 が返還する ・販売業者は立替金を個別信用購入あっせん業者に返還 個別信用購入あっせん関係受領契約がクーリングオフされた場合、個 別信用購入あっせん業者は、販売業者又は役務提供事業者にその旨通 知しなければならない(第35条の3の10第4項及び第35条の3 の11第6項) この場合、現に効力を有する販売契約又は役務提供契約もクーリ ングオフされたものとみなす(第35条の3の10第5項及び第 35条の3の11第7項) それぞれ独立にクーリングオフ制度があると、双方に書面で 意思表示をしなければならず、消費者保護が不十分 通常の場合、購入契約とクレジット契約の両方を解除す ることが一般 与信契約と販売契約又は役務提供契約をともに解除 したいのであれば、消費者は、クレジット業者の方 にだけ書面を送ればいい 現に効力を有する販売契約又は役務提供契約 クーリングオフ期間を経過したものも含まれる 販売業者に対する商品の引取の申入れは、消費者が行う 引取に要する費用は、販売業者の負担 但し、当該書面において反対の意思を表示している時は、この限 りではない 消費者が、クレジット契約は解除したいが、販売契約は維持 したい場合 消費者が現金払したい意思がある場合 販売契約又は役務提供契約が残ると、現金払になり、 残額の支払について話合い 清算方法 ・クレジット業者から既払金を返還を受けて現金を販 売業者等に支払う方法 ・クレジット業者が既に立替金を販売業者等に支払っ ている場合は、その状態を前提として、クレジット 会社に手数料は支払わないが、残額はクレジット会 社に支払う方法 A申込者等は、個別信用購入あっせん関係販売業者又は個別信用購入あ っせん関係役務提供事業者による訪問販売に係る販売契約又は役務提 供契約であって通常必要とされる分量を著しく超える商品等の売買契 約等(特定契約)に係る個別信用購入あっせん関係受領契約の申込み の撤回又は解除を行うことができる(第35条の3の12)(過量販 売の申込みの撤回等) 訪問販売による高額消費者被害の多くは、不当な勧誘行為による いわゆる過量販売によって、引き起こされている 消費者が、事業者が不実告知などの悪質な販売行為を行った ことを立証することなく、申込みの撤回等を行うことができ るようにした 一種の立証責任の転換 訪問販売業者等が過量販売を行った場合に、個別クレジット契約 も解除し、既払金の返還も請求可能とする 訪問販売 キャッチセールス、アポイントメントセールスを含む 条件等は特商法第9条の2と同じ 著しい過量が対象であり、金額の多さは与信限度の問題 申込みの撤回等は、契約単位 契約の一部の申込みの撤回等ではない 消滅時効(第2項) 個別クレジット契約時から1年 損害賠償又は違約金を請求できない(第3項) 清算方法(第4項〜第6項) ・著しい過量販売の場合の与信契約について申込みの撤回等が あった場合、既に立替金が加盟店に交付をされている場合で あっても、個別信用購入あっせん業者は、その立替金相当額 を消費者に請求することはできない(第4項) 但し、特商法第9条の2の著しい過量販売の申込みの撤 回等が先になされた時は、販売業者は、特商法第9条の 2第3項→第9条第6項により、売買代金を消費者に返 還するので、それを前提に、クレジット業者と清算する (第4項但書) ・加盟店である販売業者、役務提供事業者は、著しい過量販売 の場合の与信契約について申込みの撤回等があった場合にお いて既に立替金の交付を受けているときは、立替金を個別信 用あっせん業者に返還しなければならない(第5項) 但し、特商法第9条の2の著しい過量販売の申込みの撤 回等が先になされた時は、販売業者は、特商法第9条の 2第3項→第9条第6項により、売買代金を消費者に返 還する(第5項但書) ・著しい過量販売の場合の与信契約について申込みの撤回等が あった場合、個別信用あっせん業者は、消費者に対して、既 払金を返還しなければならない(第6項) 但し、特商法第9条の2の著しい過量販売の申込みの撤 回等が先になされた時は、販売業者は、特商法第9条の 2第3項→第9条第6項により、売買代金を消費者に返 還するので、消費者は、個別信用あっせん業者との間で、 販売業者から返還を受けた売買代金から既払金を控除し た残額を清算する 片面的強行規定(第8項) 規定に比し、申込者等に不利な特約は無効 店舗販売やカード取引の場合は、クレジット契約の解除はないが、 適量を大幅に超えている場合は、司法判断で、一部無効→抗弁さ れる可能性 h、個別信用購入あっせん関係受領契約の申込み又はその承諾の意思表示の 取消 購入者等は、個別信用購入あっせん関係販売業者又は個別信用購入あ っせん関係役務提供事業者が訪問販売、電話勧誘販売、特定連鎖販売 個人契約、特定継続的役務提供等契約、業務提供誘引販売個人契約に 係る個別信用購入あっせん関係受領契約の締結について勧誘をするに 際し、支払総額、各回ごとの支払分の額並びに支払時期、商品の種類 及びその性能若しくは品質又は権利若しくは役務の種類及びこれらの 内容のうち購入者等の判断に影響を及ぼすこととなる重要なもの等の 事項につき不実のことを告げる行為をしたことにより当該告げられた 内容が事実であるとの誤認をし、又は故意に事実を告げない行為をし たことにより当該事実が存在しないとの誤認をし、これらによって当 該契約の申込み又はその承諾の意思表示をしたときは、これを取消す ことができる(第35条の3の13〜16) 特商法5類型 クレジット契約を勧誘するに当たって、訪問販売業者等が虚偽説 明等による勧誘を行った場合に、個別クレジット契約も取消し、 既払金の返還も請求できる(第35条の3の13第1項、第4項) 重要事項 第35条の3の13の重要事項は、支払総額、支払時期・方 法(第2号)、商品の種類・性能・品質、権利の内容、役務 の種類・内容・効果等で購入者等の判断に影響を及ぼす重要 なもの(第3号)、商品の引渡し時期・役務の提供時期(第 4号)、解除に関する事項(第5号)、クレジット契約をす る上で動機となる重要なもの(第6号) 重要事実の不告知については、第6号は対象外 商品の品質・効能・効果に関する適切な説明が行われたかど うかの検証は、現実的にはなかなか困難が伴う 与信業者は立替金を請求できない(第35条の3の13第2項) 販売業者は、与信業者から受領した立替金を与信業者に返還しな ければならない(第35条の3の13第3項) 既払金の返還(第35条の3の13第4項) 取消権の消滅時効(第35条の3の13第7項) 追認をすることができる時から6ケ月を経過した時 与信契約の締結の時から5年を経過した時 関連問題 消費者契約法第5条の「媒介」 加盟店の従業員は、個別クレジット契約の「媒介」をしてい るとの判例 特商法・割賦販売法で取消の対象外である威迫・困惑の ケース(例えば、事務所等での長期勧誘)について、個 別クレジット契約の取消の可能性 i、業務の運営に関する措置 個別信用購入あっせん業者は、購入者等の利益の保護を図るため、購 入者等の知識、経験、財産の状況等に照らして適切な業務の運営の実 施、苦情の適切かつ迅速な処理等のために必要な措置を講じなければ ならない(第35条の3の20) @個人情報の保護、委託先の監督(省令) A加盟店調査等により知った事項からみて、訪問販売による著しい 過量販売となるおそれがある場合には個別クレジット契約を締結 してはならない(但し、特別の事情があることを確認した場合、 この限りでない)(省令) B苦情処理及び加盟店情報交換制度(省令) j、個別信用購入あっせん業者の登録、改善命令等 個別信用購入あっせんは、登録を受けた法人でなければ、業として営 んではならない(第35条の3の23〜35) ・従来、登録制、事業参入規制については、総合割賦について はあったが、個品割賦についてはなかった ・金銭消費貸借形式の個別クレジット業者も登録の対象 ・登録要件は、総合割賦については従来から資本金2千万円と なっているが、個別クレジット業者の登録拒否要件である最 低純資産額を5千万円とする【政令】 貸金業法と同じ ・登録の拒否(第35条の3の26) 業法違反業者、破産者、暴力団員等を役員から排除 (第5号) 割賦販売法の規制を遵守する体制の整備(第9号) ・不正な行為等をするおそれがあると認められる法人 ・公正かつ的確な実施を確保するために必要な体制 個別クレジットについては、3年ごとに更新登録を義務付け 総合割賦については、更新登録の制度はないが、個別割賦に ついては更新登録制度を導入 6、指定信用情報機関 a、特定信用情報提供等業務を行う者の指定等(第35条の3の36〜55) 経済産業大臣は、要件を備える者を特定信用情報提供等業務を行う者 として指定することができ、監督を行う 財務要件、信用情報の規模に関する要件等を備える者を複数指定 することになる b、加入信用購入あっせん業者(第35条の3の56〜59) 加入包括信用購入あっせん業者又は加入個別信用購入あっせん業者は、 指定信用情報機関と特定信用情報提供契約を締結したときは、包括信 用購入あっせん関係受領契約又は個別信用購入あっせん関係受領契約 に係る購入者等の包括信用購入あっせん又は個別信用購入あっせんに 係る債務の額等を、加入指定信用情報機関に提供しなければならない (第35条の3の56) 信用情報機関への与信情報の登録を義務づける 基礎特定信用情報(省令) ・消費者本人の属性情報 氏名、住所、生年月日、電話番号、勤務先、運転免許証 の番号(入手した場合に限る)、本人確認書類の記号番 号(入手した場合に限る) ・その他の基礎特定信用情報 包括クレジット 年間支払見込額、支払遅延の有無、包括クレジット を特定するに足りる番号等 個別クレジット 年間支払見込額、支払遅延の有無契約商品名、個別 クレジットを特定するに足りる番号等、契約商品名、 契約商品の数量 提供の時期 ・指定信用情報機関と契約を締結した時 ・個別クレジット契約を締結した時は、遅滞なく ・基礎特定信用情報に変更があった時は、遅滞なく 購入者の同意を取得(第35条の3の57) @加入指定信用情報機関に提供 A加入指定信用情報機関の他の加入信用購入あっせん業者に提供 B他の指定信用情報機関の加入信用購入あっせん業者に提供 同意を不要とする場合(省令) ・信用情報機関が指定を受けたとき ・クレジット業者が指定信用情報機関と特定信用情報提供契約 を締結したとき 同意に関する記録の作成保存 指定信用情報機関が特定信用情報を保有している期間保存 支払能力調査以外の目的のために加入指定信用情報機関に特定信用情 報の提供の依頼等をしてはならない(第35条の3の59) 7、クレジットカード番号等の適切な管理等 包括信用購入あっせん業者等は、その取り扱うクレジットカード番号等 の漏えい、滅失又はき損の防止その他のクレジットカード番号等の適切 な管理のために必要な措置を講じなければならない(第35条の16及 び17) クレジットカード等購入あっせん業者等(イッシュアー)、立替払 取次業者(アクワイアラー)は、インターネット上のカード番号を 利用した取引があるので、クレジットカード番号等の適切な管理を 行う義務がある イッシュアー:クレジットカード発行会社(包括信用購入あっ せん業者、マンスリークリアカード発行事業者) アクワイアラー:クレジットカード発行会社が加盟店に支払う 立替金を自己の名をもって取次する業者 @クレジットカード等購入あっせん業者(イッシュアー)の安全 管理義務(省令) A立替払取次業者(アクワイアラー)の安全管理義務(省令) Bクレジットカード番号等保有業者(イッシュアー及びアクワイ アラー)に対する指導その他の措置(省令) 加盟店、加盟店の委託先、クレジットカード番号等保有業 者の委託先については、直接、管理義務がかかるわけでは ないが、包括信用購入あっせん業者が適切な指導等によっ て漏えいされないようなシステムを作る 8、認定割賦販売協会 経済産業大臣は、割賦販売業者等が設立した一般社団法人であって、一 定の要件に該当すると認められるものを、割賦販売等に係る取引の公正 の確保及びクレジットカード番号等の適切な管理を図るために必要な規 則の制定等の業務を行う者として認定することができる(第35条の1 8〜24) 自主規制団体の法律上の位置付けを図る 自主ルールの制定、遵守のための措置、加盟店情報の交換制度、 苦情の処理、広報等 消費者被害及びその拡大を最大限防止 クレジット・システムの安心安全を確保 9、行政処分 報告の徴収(第40条) 個別クレジット業者に義務づけられた加盟店による悪質な勧誘行為 の調査義務の対象者である加盟店を密接関係者(第6項)として指 定【政令】 立入検査(第41条) 都道府県が処理する事務(第47条) 個別クレジット業者が加盟店による悪質な勧誘行為の調査義務(第 35条の3の5)に違反した場合又は不適正な勧誘があった場合の 与信の禁止義務(第35条の3の7)に違反した場合における改善 命令、業務停止命令及び当該命令のために必要な立入検査、報告徴 収を行うことについて、都道府県知事の自治事務とする【政令】 10、罰則 クレジットカード番号等の漏えい等に係る行為について罰則を定めると ともに、罰則の引き上げを行う(第49条から第55条の3まで) 無登録営業等の罰則の引き上げ(第49条) 3年以下の懲役または300万円以下の罰金、又は併科 クレジットカード番号の不正取得に対する3年以下の懲役または5 0万円以下の罰金(第49条の2) @クレジットカード等購入あっせん業者、立替払取次業者(アク ワイアラー)、クレジットカード番号等保有業者(加盟店)の 役員もしくは職員これらの職にあった者がその業務に関して知 りえたクレジットカード番号等を自已もしくは第三者の不正な 利益を図ることを目的で提供し、または盗用したとき(第1項) A人を欺いてクレジットカード番号等を提供させた者(フィッシ ング詐欺)、クレジットカード番号等を承諾を得ずに複製した り、不正アクセス行為を行い取得した者(第2項) Bカード番号等を次のいずれかに掲げる方法で取得した者(第2項) ・カード番号等が記載され、又は記録された人の管理に係る 書面又は記録媒体の記載又は記録について、その承諾を得 ずにその複製を作成すること ・不正アクセス行為を行うこと C正当な理由がなく、有償でクレジットカード番号等を提供し、 又は、その提供を受けた者、正当な理由がなく有償で提供する 目的でクレジットカード番号等を保管した者(第3項) 漏洩したカード番号等が売買され、転々と流通するのを防ぐ 11、附則 この法律は、公布の日から起算して1年6月を超えない範囲内において 政令で定める日(平成21年12月1日)から施行する(附則第1条) ただし、完全施行(支払可能見込額の調査記録の作成保存義務、改 善命令等)は、公布の日から起算して2年6月を越えない範囲にお いて政令で指定する日から施行する 2段階施行 施行日以降の契約に適用 |
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